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2018/8/30

建設業許可の種類について

建設業とは、建設工事の完成を請け負うことをいいます。(元請、下請は問いません。)

 

建設工事の完成を請け負う建設業者は、建設業許可を受けることが義務付けられています。

 

工事の規模によっては建設業許可を受ける必要がない場合もありますので、建設業許可が必要かどうかは過去記事のフローチャートでご確認ください。

 

建設業の種類

建設業の種類は29業種あり、業種ごとに国土交通大臣または都道府県知事の許可が必要になります。

 

【業種一覧】

〇土木一式工事 〇建築一式工事 〇大工工事 〇左官工事 〇とび・土工・コンクリート工事 〇石工事 〇屋根工事 〇電気工事 〇管工事 〇タイル・れんが・ブロック工事 〇鋼構造物工事 〇鉄筋工事 〇舗装工事 〇しゅんせつ工事 〇板金工事 〇ガラス工事 〇塗装工事 〇防水工事 〇内装仕上工事 〇機械器具設置工事 〇熱絶縁工事 〇電気通信工事 〇造園工事 〇さく井工事 〇建具工事 〇水道施設工事 〇消防施設工事 〇清掃施設工事 〇解体工事業

 

※土木一式工事と建築一式工事は2つ以上の専門工事を組み合わせて建設工事を行う場合の業種になりますが、一式工事のみの許可では専門工事を請け負うことができないので、それぞれの専門工事の許可が必要です。

 

知事許可と大臣許可

建設業の許可には、都道府県知事が行う「知事許可」と国土交通大臣が行う「大臣許可」があり、業種や工事の請負金額に関わらず、営業所の所在地によって区分されます。

 

1つの都道府県内に営業所を設ける場合は「知事許可」。2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合は「大臣許可」となります。

 

※営業所とは、本店、支店、常時建設工事の請負契約を締結する事務所であり、事務連絡所、工事事務所、作業所などは営業所に該当しません。また、専任技術者の配置がない場合も営業所に該当しません。

 

一般建設業許可と特定建設業許可

建設業許可は発注者から直接請け負う工事の金額が1件4,000万円(建築一式工事は6,000万円)以上となる下請契約を締結するか否かで「一般建設業許可」と「特定建設業許可」の2つに区分されます。

 

「一般建設業許可」は建設工事を下請に出さない場合や下請に出した場合でも1件の工事金額が4,000万円未満の場合に必要な許可です。

 

元請業者(発注者から直接請け負う業者)として受注した工事を下請けに出す場合、その契約金額の総額が4,000万円以上(建築一式工事は6,000万円以上)になると「特定建設業許可」が必要になります。

 

あくまでも元請業者として下請けに出す場合なので、下請けとして受注した工事をさらに下請けに出す場合には、契約金額に関わらず「特定建設業許可」は不要です。

 

許可の有効期間

建設業許可の有効期間は5年間です。更新の手続きをしなければ許可は失効となります。

 

また更新手続き以外にも、許可を受けた建設業者さんには店舗及び建設工事の現場ごとに標識を掲げる必要や、経営業務管理責任者や専任技術者が変わった際の変更届の提出、毎事業年度終了後、4ヶ月以内に決算変更届の提出が必要となってきます。

 

アイノン行政書士事務所では建設業許可手続きのサポートを行っています。許可取得をご検討の事業者様はぜひお気軽にご相談ください。

 

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