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2018/2/4

建設業許可の必要書類について

rio-mu

沖縄でも寒い日が続きますね^^;

 

先日、東京から行政書士の先生が来沖された際にも、暖かいと思ったら普通に寒いと言ってました(笑)

 

うちのスタッフさんが勉強がてら建設業許可の要件やお手続きについてまとめましたので参考にしてもらえたらうれしいです。

 

建設業許可が必要なケースとは

建設業許可フロー

上記は、建設業許可の取得が必要なのか、そうでないのかを判断するためのフローチャートですね。

 

ポイントは、1件の請負い金額が500万をこえるかどうかですね。

 

最近は、融資の際に銀行さんからも建設業許可の有無を聞かれたりするケースも頻繁にございますので、まだ許可を取得されてない事業者は許可取得に向けて準備されてると良いかもしれませんね。

 

許可要件について

要件

なんといっても経営業務の管理責任者としての要件は大きいですね。弊社のお客様でも経管要件を満たすために準備されているお客様多いです。

 

最近だと、あわせて社会保険の加入なども関係してきますので、そこらへんの予備知識も必要になってくるのかなと思います。

 

許可申請の手続き

(1)提出部数

※提出の際は、許可申請書及び添付書類一覧の様式の順に並べて綴る。

知事許可 : 正、副、控の3部(副及び控については写しでも可)

大臣許可 : 正、控の2部(控えについては写しでも可)

 

(2)許可手数料(沖縄県証紙)

知事許可 : 新規の許可手数料9万円

(更新又は業種追加手数料5万円)

大臣許可 : 新規の許可手数料15万円

(更新または業種追加手数料5万円)

 

※一般と特定を同時に申請する場合、知事許可の新規では18万円、更新では10万円、業種追加では10万円かかります。

 

提出書類の詳細

平成28年11月1日改正

平成30年3月1日以降はこちら

あわせて「常勤確認の書類」(平成30年3月1日適用予定)

 

建設業法の一部改正に伴い、平成28年6月1日より 解体工事業 が新設されました。

 

従来の「とび・土工工事業」の範囲で行われていた工作物解体工事を施工する場合は、「解体工事業」の許可が改めて必要となります。

 

沖縄県:建設業許可について

 

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