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2018/9/26

知って納得!建設業許可の5つの要件

建設

建設業許可を受けるためには5つの要件を満たす必要があります。

1.経営業務の管理責任者を有すること

2.営業所ごとに専任技術者を有すること

3.誠実性を有すること

4.財産的基礎または金銭的信用を有すること

5.欠格要件に該当しないこと

 

要件1:経営業務の管理責任者を有すること

建設業の経営業務について一定期間の経験を有した人を経営業務の管理責任者とします。

法人の場合は常勤の役員、個人の場合は個人事業主本人か登記されている支配人で次のいずれかに該当することが必要です。

 

①許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること。

 

②許可を受けようとする建設業に関し、経営業務管理責任者に準ずる地位にあって次のいずれかの経験を有していること。

a.経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験

b.6年以上経営業務を補佐した経験

 

③許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、6年以上次のいずれかの経験を有していること。

a.経営業務の管理責任者としての経験

b.経営業務管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として建設業の経営業務を総合的に管理した経験

 

経営業務管理責任者については2017年に要件が緩和されています。他業種経験が7年から6年に短縮され、他業種での執行役員経験も認められるようになりました。さらに現在、国交省はこの要件について、廃止を含め見直しの検討に入っているようです。

 

要件2:営業所ごとに専任技術者を有すること

建設業の業種に応じた専門的な知識や経験を持ち、営業所に常勤してその業務に従事する人を専任技術者とします。

許可を受けようとする業種が「一般」か「特定」かによって、要件は次のように異なります。

 

一般の場合

①許可を受けようとする業種によって必要な国家資格を有する者。営業所専任技術者となり得る国家資格等一覧をご参照ください。

 

②学歴・資格の有無を問わず、許可を受けようとする建設業種について10年以上の実務経験を有する者

 

③許可を受けようとする建設業種に応じて指定された学科を修め、高校卒業後5年以上もしくは大学卒業後3年以上の実務経験を有する者

 

特定の場合

①許可を受けようとする業種によって必要な国家資格を有する者。営業所専任技術者となり得る国家資格等一覧をご参照ください。

 

②上記、一般建設業の要件①~③のいずれかに該当し、かつ許可を受けようとする建設業に関して、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものについて2年以上指導監督的な実務経験を有する者

 

③指定建設業(土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業)の7業種に関して、過去に特別認定講習を受け、当該講習の効果評定に合格した者もしくは国土交通大臣が定める考査に合格した者

上記③の特別認定講習及び考査については、指定建設業制度が導入された際に行われたものであり、現在は実施していません。

 

《解体工事業の新設に伴う経過措置》

解体工事業の新設に伴う経過措置として、平成28年6月1日時点において現にとび・土工工事業の技術者に該当する者は、平成33年3月31日までの間に限り、解体工事業の技術者とみなされます。

 

要件3:誠実性を有すること

詐欺、脅迫、横領や請負契約違反などをする恐れがないことをいいます。許可を受けようとする者が法人の場合はその法人、役員、支店長、営業所長。個人の場合にはその個人事業主または支配人が対象となります。

 

要件4:財産的基礎または金銭的信用を有すること

財産的基礎または金銭的信用を有することの要件は、許可を受けようとする業種が「一般」か「特定」かによって、要件は次のようになります。

 

一般の場合(次のいずれかに該当すること)

①自己資本が500万円以上であること

②500万円以上の資金調達能力を有すること

③許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること

 

特定の場合(次のすべてに該当すること)

①欠損の額が資本金の20%を超えていないこと

②流動比率が75%以上であること

③資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること

 

要件5:欠格要件に該当しないこと

欠格要件とは、建設業許可申請書またはその添付書類中に虚偽の記載があることや、過去に不正を行ったことがあることなどをいいます。許可を受けようとする者が法人の場合はその法人の役員、支店長、営業所長。個人の場合にはその個人事業主または支配人が対象となります。

 

アイノン行政書士事務所では建設業許可手続きのサポートを行っています。許可取得をご検討の事業者さまはお気軽にご相談ください。

 

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