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2018/8/3

酒類販売業免許申請について

酒類を販売する場合には、その販売場ごとに所轄税務署長から酒類販売業免許を受ける必要があります。 もし、免許を受けずに酒類販売業を行った場合は1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されることとなっています。   酒類販売業免許は販売先や販売方法によって細分化されています。 まず大きく分けると下記の2つに区分されます。 「酒類小売業免許」:消費者や料飲店、菓子等製造業者に販売することが認められる免許 「酒類卸売業免許」:酒類販売業者や酒類製造者(免許業者)に対して販売することが認められる免許   さらに、酒類小売業免許については販売方法により下記の3つに区分されます。 ◯一般酒類小売業免許・・・・・店舗を構えて対面・手渡しで販売 ◯通信販売酒類小売業免許・・・インターネットやカタログを送付して受注 ◯特殊酒類小売業免許・・・・・自社の役員や従業員に対する小売 ※一般酒類小売業免許は販売場の同一都道府県内であれば通信販売を行うことも可能です。   今回は一般酒類小売業免許の申請についてポイントを交えてご説明します。  

免許取得の要件

酒類販売業免許を受けるためには4つの要件を満たしていることが必要です。  

申請に必要な書類

申請書一式は国税庁のHPから取得可能です。 申請書には販売設備、酒類の予定仕入先、予定販売先、収支の見込み、所要資金などを記載します。 特に収支の見込みや所要資金は算出根拠も記載しなければならないので、具体的な事業計画がないまま作成するのは困難です。   その他の添付書類は下記のとおりです。 ①法人の場合、登記事項証明書及び定款の写し ②住民票(マイナンバーの記載がないもの) ③申請者の履歴書(勤務した会社名、業種、担当業務を記載したもの) ④契約書等の写し(販売場が賃貸の場合は賃貸契約書。未建築の場合は請負契約書等) ⑤土地及び建物の登記事項証明書(未登記の場合は固定資産評価証明) ⑥最終事業年度以前3事業年度の財務諸表(個人の場合には収支計算書等) ⑦都道府県及び市区町村が発行する納税証明書 審査を行う上で必要となる書類を追加で求められることもあります。  

審査期間

一般酒類小売業免許の審査に必要な標準的な日数は、原則として申請書等の提出のあった日の翌日から2か月以内です。 追加で必要な書類や申請書類の補正が必要となった場合にはさらに日数を要します。また、必要に応じて税務署へ出向いたり酒類指導官が現地確認を行う場合もあります。  

登録免許税

登録免許税の額は、免許1件につき3万円です。 税務署から「酒類販売業免許に伴う登録免許税の納付通知書」が届くので、その後に税務署または金融機関等で納付します。  

免許の付与

登録免許税の納付が確認された後に「酒類販売業免許通知書」が送付されます。  

お酒の免許に関する事前相談

酒類免許については税務署の「酒類指導官」の方が担当しています。すべての税務署に常駐しているわけではないので、販売場を管轄する税務署に電話で問合せしてみましょう。 沖縄の場合は那覇税務署の酒類指導官が各税務署を巡回しているようなので、事前予約をすればお近くの税務署で面接相談も可能です。   当事務所でも、開業準備や新しくお酒の販売を始めたい事業者様の酒類販売業免許申請をサポートしています。 お気軽にお問い合わせください。  

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