【起業・創業支援】沖縄で株式会社ができるまでの流れ

当事務所で株式会社設立をご依頼頂いた際の流れを説明したいと思います。
(社長お一人が発起人となり、現金での出資を想定しております。)
手順
1.スケジュール確認
2.基本事項の決定
3.商号(会社名)調査
4.会社実印の準備
5.定款の作成
6.委任状作成と定款認証
7.資本金の払込み
8.司法書士と打ち合わせ
9.設立登記申請
1 スケジュール確認
弊所の場合には、初回打ち合わせの段階で、ある程度のスケジュールをまとめたシートをお渡ししています。
まずはざっくりどういったお手続きが発生して、どのくらいの費用が掛かかって、どの書類が必要になるのかを確認してもらいます。
株式会社の場合には、公証人役場というところで定款の認証も必要になるので、その分だけ合同会社よりも一手間ふえます。
2 基本事項の決定
株式会社を設立するにあたって、決めて頂く基本事項が以下になります。
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・商号(会社名)
・本店所在地
・事業目的
・資本金
・事業年度
・役員構成
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特に事業目的などに関しては注意が必要です。
設立後に法人で許認可取得を考えられている場合だと、事業目的に必要な文言が含まれていないと、申請ができない場合があります。
そうなると設立後に変更登記が必要となり、手続きに費用がかかります。
設立する時点で将来やりたい事業などがあれば、それらも考慮して事業目的を検討していく必要があります。
また設立後に融資等をお考えの場合だと、資本金の額なども関連してくる可能性があります。
銀行や信用金庫、公庫などの金融機関で創業融資の申請を検討する場合、一般的には創業資金の3割程度の自己資金を用意しているのが望ましいとされています。(資本金と自己資金は必ずしも一致するとは限りませんが。)
金融機関での融資審査では、自己資金の他にも経験や実績なども含めて総合的にみられますので、あくまで目安ではではございますが、経営していくにあたり自己資金は多いに越したことはないと思います。
3 商号(会社名)の調査
基本的には、会社名は自由に決めれます。ただし、必ず会社名の中に「株式会社」を入れる必要があるなど一定の制限もございますので事前に確認が必要です。
・◯ ◯ 株式会社
・株式会社 ◯ ◯
例えば、お近くで類似した商号(会社名)が既に営業されていますと、間違えられたりすることもあると思いますので事前調査は必須です。
◎同一商号・同一本店に禁止とは?
同じ商号(会社名)で、同じ本店所在地だと登記ができない制限があります。
会社名を考える際には、「登記・供託オンライン申請システム」や「国税庁法人番号公表サイト」から、ご希望の会社名で、法人が存在していないかなどを確認してみてください。
さらに、会社設立後にホームページなどを立ち上げる予定であれば、希望のドメインが取得可能なのかどうかも合わせて確認されてるといいと思います。
4 会社実印の準備
会社名が決まったら、会社の実印を準備してもらいます。
印鑑ショップですと納期が早く注文できるメリットがり、ネット注文ですと3本セットで5,000円くらいから注文できるみたいです。
※どちらのケースがいいかはお客様の状況によります。
印鑑を手配する際に、発起人になられる方が個人実印を持っていなければ、それらも一緒に準備してもらいます。(株式会社設立には印鑑証明書の発行が必要になりますので)
5 定款の作成
何度か打ち合わせを経て、定款案をお作りしていきます。
当事務所の場合ですと、基本的にはメールやLINE、チャットなどでデータをやり取りし、お客様になるべく負担にならないように心がけています。
最終的な詰め部分でしっかりとご確認頂き、納得をしてもらったら定款の完成となります。
6 委任状の作成と定款認証
定款が完成したらいよいよ公証役場での定款認証になります。まずは委任状に押印してもらい、提出用に委任状を合綴していきます。
公証役場には事前に定款案の確認と日時の予約を済ませ、OKのご連絡がきたらすり合わせは完了です。
その後、法務省のオンラインシステムを使用して電子定款の認証嘱託を行い、予約した日時に公証役場に行って認証済みの電子定款や同一の情報の提供などを受け取りにいきます。
最近は、テレビ電話による電子定款の認証も活発になっているみたいです。当事務所は公証人役場がわりと近場にあるので、あまり利用はしていないですが今後は機会があれば活用したいです。
7 資本金の払込み
定款認証が済んだら、次は資本金の払い込みです。
払い込みの方法は、具体的には発起人の代表者の個人口座へ振込または入金をして行います。
その際、使用する口座については既存のものでOKです。(新しく個人口座を開設する必要はないです。)
8 司法書士事務所で打ち合わせ
当事務所でいつもお願いしている司法書士の先生と三者で打ち合わせをします。(この段階までには会社実印が完成している必要があります。)
打合せ時に内容の確認と、各書類に押印し、日付等の確認を行います。
9 法務局への設立登記申請
(申請日 = 会社の設立日)になりますので、あらかじめ日付を指定し、その指定日に登記申請を行ってもらいます。
あとは、申請してから1週間半を目安に完了のご連絡がきますので、登記事項証明書、印鑑カード等を一式お客様にお渡ししてお手続きは完了となります。
以上、ざっくりですが株式会社設立のお手続きについては上記の流れです。
当事務所の場合には、「設立後にやっておくべき届出一覧」なども一緒にお渡しして説明しています。
また、設立後の看板や名刺、ホームページ作成などの広告関係のデザイナーさんのご紹介もしていますし、アドバイザーとしてのコンサル等のご相談も承っております。
設立して終わりではなく、その後もお客様と一緒に、事業を発展させていけるサポーターを目指しています。
まとめ
お手続き自体は全然難しいことはなく、会社名や事業目的(何をするか)、資本金や役員になられる方などをしっかりと固めてもらえればスグにでもスタートできます。
創業時から法人を設立するには高いハードルもありますが、事業として成り立つ(利益計算ができる)、ある程度の自己資金が用意できているのであれば、法人スタートでも個人的にはOKだと思います。
理由としましては、自分も経験していますが、事業規模が大きくなるにつれて信用面においては、圧倒的に法人でのお取引きを求められるケースも往々にしてあります。
チャンスが目の前にあって、いざ契約時の交渉段階で慌てて法人化しようと思っても、時間もコストもかかります。
なのでスタート時点からしっかりと計画を立て、資金繰りを考えて、法人としてのスタートアップも選択肢としては全然アリなのかもしれません。
法人化や事業運営についてお悩みの際には、当事務所までご相談ください(^^)
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