2015/9/16
特定行政書士の勉強
行政手続法の一部改正
いよいよ特定行政書士の考査が10月4日に迫ってきたんで、すっごい重い腰を上げて本日から勉強したいと思います。 まずは手続法から復習ですね!おそらく、26年度に一部改正しておりますのでそこらへんに重きをおいて出題されるのかなと期待を込めつつ重点的に攻めていきたいと思います。 行政手続法は、国民の救済手続を充実・拡充する観点から、処分前の手続及び行政指導についての整備が行われました。 改正により、以下の3つが新設されました。 ・35条第2項(行政指導の方式) ・36条の2(行政指導の中止等の求め) ・36条の3(違反是正の処分等の求め)35条第2項(行政指導の方式)
概要としては、許認可等をする権限、許認可等に基づく処分をする権限を有する行政機関が行政指導をする際に、 行政指導に携わる者は相手方に対して ①権限の根拠となる法令の条項 ②当該条項に規定される要件 ③権限の行使が当該要件に適合する理由 を示さなければならないこととされ、許認可等の取消しなどを威嚇として行政指導に従わせようとするのを抑制し、不適切な行政指導を防止することことで権利や利益の保護を図ろうとしています。36条の2(行政指導の中止等の求め)
概要としては、行政指導を受けた事業者側が行政指導が法律の要件に適合しないと思う場合に、行政側に行政指導の中止や、その他必要な措置をとることを求めることができるようになりました。 申出を受けた行政機関の対応としては… 申出書が提出されたからといって必ず中止しなければいけないわけではありません。要件に適合しないと認めたときには、行政指導の中止や、その他必要な措置をとることが義務付けられます。36条の3(違反是正の処分等の求め)
概要としては、法令に規定されている義務や要件に違反をしている事実を発見した場合に、行政に対し誰でもいいから、気が付いた人が処分や行政指導をちゃんとしてよと要求することができるようになりました。 申出を受けた行政機関の対応としては… 必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、求められた処分や行政指導をしなければならない。簡単にまとめると
ちょっと混同しやすいですが、36条の2は、行政指導を受けた側から中止を求める場合で、36条の3は、利害関係の有無にかかわらずに、行政指導や処分が必要だと思った場合に、それを行政に求めていく場合を定めています。 本日は、以上になります。 なんだかんだでブログを書きながら自分も勉強になったんで一石二鳥でラッキーでした。お問い合わせコチラまで