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2017/8/23

産業廃棄物収集運搬業の許可とは?

他人から委託を受けて産業廃棄物の収集運搬を「業」として行う場合、都道府県知事の許可が必要となります。

※ただし、以下の要件に該当する場合には、那覇市長の許可を受ける必要があります。

ア.那覇市内で積替え又は保管を行う場合。

イ.那覇市内でのみ収集運搬業を行う場合。(このケースは知事許可は不要)

 

その際に、取得するのが産業廃棄物収集運搬業の許可となります。

 

許可の有効期間は5年。継続する場合は、許可の有効期限が切れる前に更新手続き行う必要があります。

 

以下は、産業廃棄物収集運搬業の種類になります。

産業廃棄物収集運搬業許可

建設現場などでの廃棄物の取扱いは?

建設現場で発生する産業廃棄物の処理について、排出事業者である「元請業者」に処理責任が発生します。

 

下請業者が工事現場からでる産業廃棄物を運搬する場合は、小規模な修繕工事等を除いては収集運搬業の許可を取得し、元請業者と委託契約を締結する必要があります。

 

許可が不要な場合(例外)

小規模な修繕工事等における下請業者による運搬については、下請業者が下の条件を満たす場合のみ許可がなくても自ら運搬できます。

 

(対象工事)

500万円以下の維持修繕工事

 

(対象廃棄物)

・1回の運搬が1立方メートル以下の廃棄物

・運搬途中に保管を行わないこと

・特別管理産業廃棄物でないこと

 

(運搬先)

・同一県内または隣接する元請人が使用権限を有する保管場所

・元請業者の他現場、資材置場、営業所等の置場

・元請業者が第三者から貸借する置場

・元請業者が委託契約をした処理業者の施設

 

(携行書面)

・必要事項を記載した別紙を作成し、携行していること

・運搬を行なうことが請負契約(書面)で定められていること

 

許可申請に必要書類は?

・産業廃棄物収集運搬業許可申請書

・事業計画に関する書類

・施設の構造等に関する書類(車両の写真等)

・施設の所有権・使用権原を証明する書類(賃貸借契約書、車検証等)

・講習会修了証のコピー

・資金の総額、資金の調達方法を記載した書類

・経理的基礎に関する書類(賃借対照表、損益計算書などの直近3年分)

・履歴事項全部証明書(個人の場合は、住民票・登記事項証明書)

・欠格要件に該当しない旨の誓約書

・役員の住民票・登記事項証明書(法人)

・出資者等に関する書類など

 

許可の要件は?

・講習会を受講していること(全国どこの都道府県でもOK)

・経理的基礎を有していること

(利益計上できていること、債務超過の状態がないこと)

・適切な事業計画を整えていること

(業務量に応じた施設や人員などの業務遂行体系を整えていること)

・収集運搬に必要な施設があること

(産業廃棄物が飛散したり、流出したり、悪臭が漏れたりするおそれのない

・運搬車、運搬容器その他の運搬施設を有することが必要)

・欠格事由に該当しないこと

 

手続きの流れは?

①講習会 → ②申請書作成 → ③申請(管轄の保健所)→ ④審査 → ⑤許可

(申請から許可までは約1~2ヶ月)

 

(申請手数料)

新規許可 81,000円

更新許可 73,000円

変更許可 71,000円

 

(参考ページ)

沖縄県・産業廃棄物処理業許可申請

 

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