飲食店営業許可、深夜酒類提供届出、風俗営業許可について
飲食店関係のお店を開始する場合、あらかじめ指定された場所に届出を提出し、許可を取得しなければ営業することができません。
飲食店の営業をするにあたって、主な届出として挙げられるのが飲食店営業許可や深夜酒類提出届出、風俗営業許可などです。
許可の申請を提出する場所は、飲食店営業許可が営業所在地管轄の保健所、深夜酒類提供届出は営業所在地管轄の警察署、風俗営業許可は営業所在地管轄の警察署生活安全係に提出します。
書類作成の難易度でいえば、本や手引き、インターネットなどの情報を見れば必要な事項は確認できます。
とくに飲食店営業許可に関しては厨房設備業者や、リフォーム業者など、これまで数多く現場を経験しているのでサポートを受けながらご自身でも申請することは可能です。
しかし、深夜酒類提供届出や風俗営業許可などの風営法関連の申請の場合、ローカルルールなども多く存在し、明確な手引きは存在しないので、イチから調べて独力で申請しようとするとなると、相当な時間と労力が必要になると思います。
書類作成のプロの行政書士でも、対応している先生とそうでない先生で分かれるくらいですので、それくらいのボリュームと考えるとイメージしやすいです。
各種許可、届出の説明
【飲食店営業許可】
飲食店営業許可は飲食店や喫茶店を始める際に必要な許可となります。
営業許可を受けるためには、必要書類を管轄の保健所に提供します。また、食品衛生責任者の資格を持った人をお店に1人以上置くこと、都道府県ごとに定められた基準に合致した施設で営業を満たすといった要件が必要になります。
※沖縄県だと、許可取得後1年以内に食品衛生責任者を置けばOKです。
【深夜酒類提供届出】
深夜酒類提供届出は午前0時から日の出までの時間に酒類を提供する飲食店(バー、居酒屋など)の営業を行う際に必要になる届出です。
営業許可を受ける際の必要事項としては、設備要件として騒音または振動を条例で定める数値以下にすることや、ダンスショーを見せるなど深夜において客を遊興させないこと、店舗内の照明を規定の数値以下にしないことなどが挙げられ、必要書類を作成し飲食店営業許可と一緒に管轄警察署に提出します。
【風俗営業許可】
風俗営業許可とは客に遊興、飲食などを行う営業の総称を言います。
風俗営業許可は営業の種類も多く一号営業から八号営業まであり、例をあげると次のように分類されます。
一号営業 (例)キャバレー
二号営業 (例)スナック、キャバクラ、パブ
三号営業 (例)ディスク、ナイトクラブ
四号営業 (例)ダンスホール
五号営業 (例)カップル喫茶店
六号営業 (例)ネットカフェ
七号営業 (例)パチンコ店、麻雀店
八号営業 (例)ダーツバー、ゲームセンター
とくに風俗営業に関しては、許可取得ができない地域もあるので事前調査は必須です。テナントを借りて営業する場合には、その契約以前に考えておかないと後で許可が取得できないとなると大変です。
事業をスタートするにはこういったリスク管理がとても大切ですね。
事業計画は常に状況に応じて改善していくものですし、それらの確認も含めて、一度は専門家にご相談するといいかもしれませんね(^^)
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