沖縄で解体工事業を開業する
ここ数日、暑くなったと思った瞬間に寒くなる沖縄のこの現象に名前ってありますか?
だいぶ油断してて、厚手のものはタンスしまったばかりなのに、慌てて引っ張り出しました。
解体工事業とは
解体工事業とは、建物や構造物を解体するための専門的なサービスを提供する業種になります。
建物や構造物を解体する際には危険が伴うため、専門的な技術と知識が必要とされます。
解体工事業者は、建物や構造物を適切に解体するための計画を立て必要な許可や手続きを行い、安全に解体作業を行います。
解体工事は建物の改築や再開発に伴って需要が生まれます。
また、老朽化した建物や災害で損傷を受けた建物を解体する必要がある場合にも、解体工事業者のサービスが必要とされます。
解体作業は重機を使用して行うことが多く、解体の際に発生する廃材の処理なども含まれます。
解体工事業者は、環境に配慮した廃材の処理方法を考慮し、廃材の適切な処分を行います。
近年では、解体工事業界でも環境に配慮した取り組みが求められており、廃材のリサイクルや再利用に力を入れる解体工事業者も増えています。
解体工事業の登録と許可
解体工事業を営もうとする場合には、元請けや下請けを問わず、建設リサイクル法によって定められた解体工事業の登録を県に行う必要があります。
さらに、工事全体の請負金額が500万円以上となる場合には、建設業法で定められた建設業許可の取得が必要となります。
解体工事業登録
沖縄で解体工事業を営業する場合には、沖縄県に解体工事業登録の申請が必要となります。例えば他県の事業者が県内で解体工事を受注し施工する場合には、沖縄県への登録が必要となります。
※建設業許可で大臣許可、他都道府県知事許可(土木・建築・解体)を取得している場合には登録は不要。
登録と許可の違い
解体工事業登録
①欠格要件に該当しないこと
②技術管理者の選任(※実務経験や資格が必要)
※実務経験は、解体工事の施工を指揮監督した経験、施工に携わった経験のことを指します。
※資格は、土木施工管理技士(土木)や1級とび・とび工、解体工事施工技士など。
建設業許可
・建設業の経営経験が5年以上必要
・専任技術者が常勤でいる
・自己資金500万円以上必要
・請負契約に関して誠実性を有している
・欠格要件に該当しないこと
まとめ
解体工事業登録と建設業許可では制度の目的が異なり、根拠となる法律も違います。
解体工事業登録だと「建設リサイクル法」で、建設業許可だと「建設業法」になります。
お手続きに関しても許可取得は、登録に比べて難易度も高くなりますので、自社の業務状況などを踏まえてご検討されみてもよろしいかと思います。
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