新規!建設業許可の取得まで
どうも!アイノン行政書士事務所の石川です。
本日は建設業許可のお話しをちょろっと。それにしても大雨が凄いです。。
建設業許可の要件
建設業許可の取得を検討する際、許可の取得に必要な要件を満たしている必要があります。
建設業を営んでいる事業者さんは、これまでにも調べたりご相談したりで、既にご存知の方も多いと思いますが改めて確認です。
①経営業務の管理責任者がいること
建設業許可を取得するには、建設業の経営経験が5年以上必要となります。経営経験とは、法人役員や個人事業主の経験のことを指します。
②専任技術者がいること
許可を取得したい工事の資格(免許)を保有しているか、または許可を受けようとする業種に関して10年以上の実務経験があるか。異なる業種の期間の重複は認められません。
③財産的な基礎が安定していること
500万円以上の現金残高を確認します。新規申請が商業登記の法人設立時から1 ヶ月以内にあっては、開始時貸借対照表の純資産合計額と当該登記における資本金が500万円以上である場合のみ残高証明書の省略ができます。
④誠実に契約を履行すること
請負契約の締結やその履行に際して、不正または不誠実な行為をするおそれが明らかである場合には建設業を営むことができません。
⑤欠格要件に該当しないこと
欠格要件とは、例えば過去に許可を取り消された経歴がある場合や、禁固以上の刑に処された経歴がある人、許可の取り消しを免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない人などが該当します。
初回ヒアリング
事務所ホームページを見てお問い合わせ頂きました!
これから独立予定とのことで、勤めいている会社での役職や業務内容を確認。建設業許可の取得に必要な要件を満たせるか(証明書類を準備できるか)じっくりお話しを伺いました。
必要書類について
①法人での申請(登記簿)
②経営業務の管理責任者
・経営経験 → 登記簿(役員経験)
・業種 → 建設業許可通知書の写し(前会社の許可通知書)
・常勤性 → 新規で社会保険へ加入
※今回は新しく法人を立ち上げての許可申請でしたので、法人設立後に社保加入で、被保険者資格取得届の写しをご準備して頂きました。
※上記のお手続きは、ご自身でご対応が難しい場合には、社会保険労務士さんへご依頼することができます。
③専任技術者 → 国家資格を保有
④財産的な基礎 → 預金の残高証明
申請までのスケジュール
沖縄県の標準処理期間は、土日を含む1ヶ月となっております。
今回は法人の立ち上げからサポートしておりましたので、設立の手続き(2週間)、設立後の各種届出(2週間)、建設業許可申請準備(2週間)、申請受付後に約1ヶ月で許可通知書がお客様のもとに届きました。
取得後…
許可票の発注も、お客様ご自身だと忙しくて難しいケースもございますので、デザイン等のご要望をお聞きしてこちらで発注いたしました。
製作開始後2週間では配達されてきましたので、実物を確認してお客様へお渡しに伺いました。
まとめ
ご自身でも色々と調べられており、設立から許可取得までをしっかりシュミレーションされていましたのでスムーズにお手続きを進行できました。
また、遠方よりご相談&ご依頼いただき誠に感謝しかないです。ご連絡もチャットでご対応していただきとてもやりやすかったです。
今後の事業の発展、ご活躍を心より楽しみにしております。
今後とも何卒よろしくお願いします。
若手建設業サポーター!
会社設立や資金調達のこと、建設事業者の補助金活用など、LINEでのご相談も承っております。
※クリック・ID検索で追加できます。