沖縄で古物商許可申請をする際に必要な書類まとめ(個人用)
沖縄県で古物商許可申請をする際の必要書類について、沖縄県警察から公表されております添付書類の説明よりまとめてみました。
個人で申請するのか法人で申請するのかで準備する書類も異なりますが、今回は個人での申請を想定しています。
申請時には申請書と添付書類を全て揃えて、管轄する警察署に提出いたします。
期間の目安といたしましては申請が受理されてから40日が標準処理期間とされており、当事務所で申請したケースでも、おおよそ40日では警察署からご連絡をいただいております。
許可申請書
・別記様式第1号その1
・別記様式第1号その2(主たる営業所等)
・別記様式第1号その3(その他の営業所等)
・別記様式第1号その4
行政手続きでは基本ですが、住所や氏名、建物名称等は住民票や賃貸契約書に記載されたとおり、省略せずに正確に記載します。
その他の営業所等がない場合は「別記様式第1号その3」は省略できます。
添付書類
略歴書【申請者・管理者】
最近5年間の略歴を空白の期間が生じないように記載します。
住民票の写し【申請者・管理者】
住所地の市区町村の役所等で発行。本籍が記載されたもので、マイナンバー(個人番号)は記載されていないものが必要となります。
市町村発行の身分証明書【申請者・管理者】
本籍地の市区町村で発行。禁治産者(被後見人)、準禁治産者(被補佐人)、破産者でない旨が記載されたものが必要となります。
※普段なかなか取得する機会もなく馴染みが薄い方もいらっしゃるかもしれませんが、身分証明とは個人が法律上の行為能力を具備しているかどうかを、公の機関が証明するものです。
誓約書【申請者・管理者】
申請者が欠格事由に該当していないことを誓約する書類です。欠格事由に該当している場合には古物商許可申請ができません。
個人用:古物営業法第4条第1号~第9号
管理者:古物営業法第13条第2項各号
🔗 古物営業法
URL使用権限疎明資料
プロバイダ等から交付されたURLの割り当てを受けた通知書等のコピー又は証明書。
インターネットで「ドメイン検索」「WHOIS検索」を実施し、検索結果の画面をプリントアウトしたもの(ドメイン名と組織名が申請者と一致するものに限る)でもOK。
営業所の範囲を示す見取図
同一の事業所で複数の古物商が営業する場合に限り、営業所の範囲を明確にする必要があるため添付が必要。
在留カードのコピー
外国人の場合は添付が必要。
申請手数料
金額は19,000円。沖縄県証紙を銀行等で購入し、納付書に貼付けて申請時に提出。※収入印紙は使用不可。
その他の注意点
申請書は1通提出で、添付書類は発行から3ヶ月以内のものを使用します。
ホームページ利用取引とは、ホームページを利用して相手方と対面せずに取引をする場合が該当します。
商品や営業所の宣伝用のホームページや、ホームページを立ち上げていても相手と対面して取引する場合などは該当しません。
最後に…
最後ちょろっとだけ宣伝させてもらうと、当事務所に古物商許可申請(法人 or 個人)をご依頼いただきますと、上記の申請書類の作成から添付書類の準備(ご自身で取得をお願いする場合もあります)、警察署へのアポ取り・提出までを最短でご対応いたしますので、スケジュールに通りに申請を完結させたい場合や平日に時間がとれない場合などにはよろしいかと思います。
沖縄県内の名護から糸満まで事例もございますので、お気軽にご相談いただければと思います。
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