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2025/12/22

建設業許可を取得後の注意点

建設業許可の有効期限

建設業許可は、許可を取得した日から5年間有効になります。

継続して許可を維持していく場合には、許可が満了する日の3ヶ月前から1ヶ月前までに、更新の手続きが必要となります。

お手続きとしましては、新規申請に準じて更新申請書を作成し、管轄の土木事務所へ提出いたします。

万が一、許可の有効期限が切れてしまうと効力を失ってしまい、再取得のためには改めて新規での許可申請が必要となります。

(建設業法第3条第3項、建設業法施行規則第5条)

更新時に確認が必要となる事項

沖縄県のホームページにて説明されていますが、少し情報を整理しながら解説いたします。

➡️ 沖縄県 「許可の更新について」

年度報告がされているか

建設業許可を取得すると、毎事業年度(決算期)終了後4ヶ月以内に、年度報告(年1回)をしなければなりません。

このお手続きをしていないと更新手続きが出来ませんので、注意が必要です。

変更届出がされているか

建設業許可に係る事項で変更がある場合には、変更届出を行うことが必要です。

(例えば)

「商号・名称、所在地、電話番号、資本金」の変更 → 30日以内

「代表者、役員等」の変更 → 30日以内

「経営業務管理責任者」の変更 → 2週間以内

「専任技術者」の変更 → 2週間以内

法人であれば、登記簿の変更登記がなされているかも合わせて確認されてください。

➡️ 沖縄県「変更届について」

社会保険や雇用保険等への加入

社会保険(健康保険・厚生年金保険)については、法人や個人事業でも常時5人以上の従業員を雇用されている場合には適用事業所になります。

雇用保険につきましては、 従業員を 1人でも雇用する場合には適用事業所に該当します。

確認資料として、 社会保険では申請時直前の「保険料納入に係る領収証書」又は「納入証明書の写し」、雇用保険では申請時直前の「労働保険概算・確定保険料申告書の控え」及び「納入に係る領収済通知書の写し」などを使用したりしますので、お手元にございましたら保管されててください。

➡️ 沖縄県 「適正な社会保険への加入について」

経管や専技の常勤性

経営業務管理責任者や専任技術者は常勤の確認として、住民票抄本や標準決定通知書などの添付が必要となります。

最後に‥

上記以外にも、細かな部分では色々と確認が必要な事項はあるかと思いますが、許可更新の期日をしっかりと管理しながら、余裕をもって取り組んでいければと思います。

最後までお読みいただきありがとうございます。

【お読みいただく際のお願い】
この記事は、私が書いた時点での情報をベースにしています。その後の法改正や制度の運用変更などが行われる場合がありますので、必ず最新の情報をご確認ください。

建設業許可が必要な方へ

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