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2023/1/27

沖縄で電気工事業者として開業する

全国的に10年に一度レベルと言われる強烈な寒波が襲来しているとのことですが、ここ南国沖縄でも、大陸の高気圧の張り出しに伴う寒気の影響で非常に冷え込んでいます。

1/24(火)の那覇市の気温が午前1時で20度だったのが、午後3時には13.6度まで下がったそうです。(どうりで寒すぎたのですね!)

さて、本日ご紹介するのは最近ポツポツとお問い合わせをいただくこともある、沖縄県で電気工事業者として登録する際のお手続きについてご説明いたします。

 

電気工事業の申請について

電気工事業を営むためには、電気工事業法に基づき、経済産業大臣または都道府県知事の登録を受ける必要があります。また、申請後に変更があった場合には変更届の提出も必要となります。

建設業許可をうけた事業者においても、電気工事業を営む場合には、電気工事業法に基づく届出を行う必要があります。

➡ 沖縄県 WEBサイトリンク

一般用電気工作物とは

電気事業者から600V以下の電圧で受電している場所にある電気工作物。

一般住宅や小規模な店舗、コンビニ、事務所等の屋内配線や一般家庭用の太陽電池発電設備などが該当します。

◎必要な資格: 第一種電気工事士または第二種電気工事士(実務経験3年以上)

自家用電気工作物とは

事業用電気工作物のうち、事電気事業の用に供する事業用電気工作物以外のものを指します。

600V超で受電する工場やビル、マンションのコンセントや配線等の電気工作物。

◎ 必要な資格 : 第一種電気工事士

 

登録電気工事業者登録(新規)

手続きはそんなに難しくないんですが、登録にあたりいくつか要件がありますので、確認しながら進めていく必要がございます。

有効期限は5年ごとの更新で、期限を過ぎてしまった場合には再度新規の登録となります。

(主に登録に必要なこと)

・登録手数料(沖縄県証紙)22,000円

・主任電気工事士の設置

・測定器具の備付( リースの場合は覚書も添付、機器の写真 )

・測定器具の添付書類(新品なら領収書、購入から時間がたっている場合には計器検査通知書)

その他、申請時には営業所の位置図や見取図の作成、営業所の写真撮影なども必要になります。

 

みなし登録電気工事業者の届出

こちらも 手続きはそんなに難しくないんですが、届出にあたりいくつか要件がありますので、確認しながら進めていく必要がございます。

みなし登録電気工事業者になるには建設業許可を取得している必要がございます。

建設業許可の有効期限が5年ですが、同許可を更新した際には変更届が必要です。

(主に届出に必要なこと)

・登録電気工事業と異なり、手数料は不要です。

・更新期限なし(建設業許可の更新があれば変更届が必要)

・主任電気工事士の設置

・測定器具の備付( リースの場合は覚書も添付、機器の写真 )

・測定器具の添付書類(新品なら領収書、購入から時間がたっている場合には計器検査通知書)

その他、申請時には営業所の位置図や見取図の作成、営業所の写真撮影なども必要になります。

 

建設業許可との関係について

建設業許可(電気工事業)を取得することで500万円以上の電気工事を請け負うことができますが、自社で施工する場合には電気工事業の登録も必要となります。

逆に電気工事業の登録は不要なケースとしては、下請け業者に電気工事の施工を依頼する場合には建設業許可の保有でオッケーです。

また、電気工事業の登録を受けていれば500万円未満の工事は建設業許可がなくても施工可能です。

◎500万円未満の電気工事の施工 ➡「電気工事業者登録」

◎500万円以上の電気工事の施工 ➡「電気工事業者登録」+「建設業許可(電気工事業)」

 

まとめ

ちょっと複雑で困惑しますが、ケースバイケースでお手続きが変わりますので、これから電気工事業で開業される場合には確認されてみてください。

それと上記内容とは全然関係ありませんが、1/25(水)は令和4年度行政書士試験の合格発表日だったみたいですね。

沖縄県では59名の方が合格されたらしく、本当におめでとうございます!

 

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