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2015/8/12

すまい給付金

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すまい給付金とは

すまい給付金は、消費税の引上げによる住宅取得者(新築・購入)の負担を緩和するために創設された制度となっています。

基本的に、増税後に住宅を建てたり、購入したりした場合に要件を満たしていれば収入によって最大30万までの給付金が受けられるといったものです。

対象期間が、平成26年4月~平成31年6月まで実施予定となっております。

すまい給付金の対象者

すまい給付金は

(1)住宅を取得し登記上の持分を保有するとともに

(2)その住宅に自分で居住する収入が一定以下の方が対象です。

また、住宅ローンを利用しないで住宅を取得する現金取得者については、年齢が50才以上の方が対象となります。

例えば、夫婦で住宅ローンを組み、持ち分が1/2ずつの場合には給付金についても半分ずつのイメージです。

給付額はどれくらい?

給付額は、住宅取得者の収入によって決まります。

収入については、給与などの額面収入ではなく、「都道府県民税の所得割額」に基づき決定されるので、申請をするときには引越し前の市区町村発行の個人住民税の課税証明書を入手して「都道府県民税の所得割額」を確認する必要があります。

(例) 収入が300万くらいで給付基礎額は30万、登記上の持分が1/2の場合だと

30万×1/2=15万の計算になります(夫婦の場合だと、これにもう半分がくっついてくる)

給付対象となる住宅の要件

(主な要件として)

・引上げ後の消費税率が適用されること

・床面積が50m2以上であること

・第三者機関の検査を受けた住宅であること等

※新築住宅/中古再販住宅、住宅ローン利用の有無で要件が異なりますのでご注意ください。

実施期間

平成26年4月以降に引渡された住宅から、平成31年6月までに引渡され入居が完了した住宅を対象に実施されます。
※消費税率5%が適用される住宅は給付対象外になります。

 

申請方法

申請は、実際に入居した後から可能となります。

すまい給付金制度自体が、行政書士に限らず業者の代理申請や代理受領まで認めていますので、設計事務所や、建築会社、施工業者など契約段階でお話しがあるかもしれません。

ただ、中には業者さんが引き渡し後の申請までカバーしておらずご自身で申請しなければならないケースもあり、そういった場合の注意点としては、住宅の引渡しを受けてから1年3ヶ月以内に申請しなくてはなりません。

実際に、当事務所でも新築住宅で建築会社さんが申請まではカバーしてなかったってことでご相談いただくケースもございます。また、いざ申請しようと思ったら、細かい添付書類が不足していたりすることもあるのでその際には確認が必要となります。

ちなみに申請方法は郵送か窓口に持参するかのどちでもOKです。

窓口申請に関しては、県内各地域の設計事務所が受付していたりしますが、申請のサポート受けているのは普天間にあります(財)沖縄県建設技術センターだけですのでお間違えなく。

お手続きに関しては、コールセンターなども充実していますのでお問合せなどはそちらでも可能です。

当事務所でも、お手続きをサポートしておりますのでご不明点などございましたらお気軽にご相談ください。

最後にすまい給付金 オフィシャルサイト です。

 

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