古物営業許可のQ&A
最近では、ヤフオクにメルカリ、沖縄だと宝島など、インターネットを介して中古品を売買する機会が増えています。
よくリサイクルショップや中古品の売買など、古物商の許可が必要になるとかって聞いたことはありませんか?
そこで今回、古物商許可に関する質問をQ&A形式でお答えしたいと思います。
古物商許可とは?
「古物」の売買を事業で行なう場合や、ネットやオークション等で継続的に中古品を取扱いたい場合など、古物営業法による許可を取得しておく必要があります。
「古物」とは、必ずしも一度使用したものだけでなく、買ったり譲られたりしたが、一度も使用していないものも含みます。
具体例としては、中古車や電化製品、中古家具や古着などが挙げられます。
そもそもの古物営業法としては盗品等の売買の防止を目的としており、許可制が取られています。
個人と法人での申請に必要な書類の違いは?
必要な資格や窓口、提出書類等は?
資格は必要ないですが、成年被後見人や、被保佐人、住居の定まらない者、破産者、禁固刑など、刑の執行が終わってから5年を経過しない者などの欠格自由が法律で定められています。
窓口は、「警察署生活安全課」
提出書類は、上記を参照にしてください。手数料19,000円分の証紙を貼付けて申請します。
必要書類をそろえる → 警察署へ申請。
40~60日後に許可がおりる → 警察署へ取りに行く。
添付書類の留意点は?
「住民票」・・・・・本籍が記載されたもの。住所地の市区町村で発行。(役所等)
「身分証明書」・・・本籍地の市区町村で発行。(役所等)
※運転免許証や保険証ではない。
「登記されていないことの証明書」・・成年被後見人や被保佐人に該当しないことを証明する書類。
※各都道府県の法務局本局(那覇)で申請。
許可取得後に申請者が守らなければならないことは?
・標識を見やすい場所に掲示する必要がある。(自身で作成可。)
・取引相手の身元確認をしなければならない。
対面の場合 → 免許証、保険証などで、住所氏名を確認。
非対面の場合 → 相手方の真偽を確認するための措置により確認。
・「取引記録の記録義務」
取引年月日、取引古物の特徴・数量、相手の身元確認などを記録する。
・ネット販売の場合も、メールなど保存していた方が望ましい。
・商号変更、管理者変更、住所変更などがあった場合、届出をする義務がある。
まとめ
いかがでしょうか。上記は古物商許可申請を行うにあたって基本的な内容となっております。
管轄の警察署などでも教えてもらえますが、事前確認として知識を入れてあるのと、そうでないのでは申請スピードが違ってきます。
当事務所でも古物商許可申請についてご相談お受けしております。
許可の取得をご検討中の方は、ぜひお気軽にご相談ください。
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