法定相続情報証明制度の研修
今年から、沖縄行政書士会も一部組織体制の変更がありました。
さらなる会員の資質向上を目指して、業務研修に特化し各ジャンルのスペシャリストが集まった「業務研修部」が新設されました。
その第一弾として開かれた研修が…
平成29年5月29日(月)からスタートする、「法定相続情報証明制度」についてです。
写真のてだこホールの隣にある浦添市社会福祉センターにて開催いたしました!
(社会福祉センターの写真は撮り忘れました!笑)
講師に那覇地方法務局の職員をお招きして、たっぷり1時間半、新制度についての解説をしていただきまいた。
そして自分はまさかの司会担当…
初司会だったのでめっちゃ緊張しまくってまして(汗)
制度の概要
相続⼈が登記所に対し、以下の必要書類を提出します。
①被相続⼈が⽣まれてから亡くなるまでの⼾籍関係の書類等
②上記、①の記載に基づく法定相続情報⼀覧図
(被相続⼈の⽒名、最後の住所、⽣年⽉⽇及び死亡年⽉⽇並びに相続⼈の⽒名、住所、⽣年⽉⽇及び続柄の情報)
それらを登記官が確認し、認証⽂付きの法定相続情報⼀覧図の写しを交付します。
制度のねらい
交付された法定相続情報⼀覧図の写しが、相続登記の申請⼿続をはじめ、被相続⼈名義の預⾦の払戻し等、様々な相続⼿続に利⽤されることで手続きの負担が軽減される。
本制度を利⽤する相続⼈に、相続登記のメリットや放置することのデメリットを登記官が説明することなどを通じ、相続登記の必要性について意識が向上する。
そしてさらに、この法定相続情報一覧図の写しですが…
なんと無料で発行してもらえます!
提出された法定相続情報⼀覧図は、登記所において5年間保管されますので、その間の再交付も可能です。
すごい制度ですね。
この制度が様々な機関で活用されることで、相続手続きがスムーズになるといいですね!
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