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2018/6/25

住宅宿泊事業法(民泊新法)とは!?

先日、中頭支部の行政書士向けに行われた業務研修会にスタッフさんも参加しており、勉強にとブログにまとめてもらいました(^^)

 

ちなみに講師を担当していただいのは民泊専門行政書士の前原正人先生!

 

沖縄での民泊関連手続き(旅館業・住宅宿泊事業)のパイオニアで、とにかく民泊に関する事でお話しを聞いたら右に出る方はいないかもしれません。

 

沖縄旅館業民泊民泊申請センター

行政書士・前原正人の業務ブログ

 

民泊新法の施行

住宅宿泊事業法(民泊新法)が平成30年6月15日より施行されました。

 

ここ数年、訪日外国人観光客の急増や、空き家の有効活用といった、いわゆる民泊に対する期待が高まっています。

 

しかし、安全面・衛生面の確保がされていないことや、騒音・ゴミ出しなどによる近隣トラブルが社会問題となっていることなどに対応するため、一定のルールを決め、健全な民泊サービスの普及を図るものとして施行されました。

 

住宅宿泊事業法(民泊新法)とは、空き部屋などの住宅に、宿泊料をもらって人を宿泊させる事業のことです。しかし、営業日数が年間180日を超えてはいけません。(ホテルやペンションなどの旅館業とは違う法律で管理されます。)

 

※住宅とは・・
同一の敷地内に台所、浴室、便所、洗面設備があり、実際に人の生活の本拠として使用されている家屋、新たな入居者の募集が行われている家屋、または随時、所有者か賃借人か転借人が居住している家屋のこと。

 

★POINT1★

 

★POINT2★

制度の一体的かつ円滑な執行を確保するため、下記の3つに位置付けられており、それぞれに対して役割や義務等が決められています。

 

「住宅宿泊事業者」

住宅を使って宿泊させる事業を行ういわゆる民泊ホストのこと。

 

「住宅宿泊管理業者」

民泊ホストから委託を受けて、業務を代行する民泊運営代行会社などのこと。維持管理を行う業者のこと。

 

「住宅宿泊仲介業者」

宿泊者のために民泊物件を紹介する仲介サイト運営会社(Airbnb等)

 

(手続きの分類)

手続き分類

 

★POINT3★

「家主滞在型」と「家主不在型」の違いについて

 

「家主滞在型」

事業者が同じ住宅内に居住し住宅の一部を宿泊ゲストに貸し出す場合。

 

「家主不在型」

事業者が同じ住宅内におらず届出住宅に宿泊客が滞在する場合 。

※1~2時間の不在なら許されますが、それ以上不在の場合は、管理業者を委託しなければなりません。法人で届出した場合は、必然的に「不在型」となる。従業員が常駐していても「滞在型」とはならない。

 

(必要書類)

※1「消防法令適合通知書」(住宅宿泊事業と旅館業、どちらにしてもハードル高い)まず、消防法令適合通知書交付申請書を消防署に提出し、立会検査してもらいます。消防署の担当者より実際に消防設備が作動するか、防炎物品を使用しているか、計画書通りに誘導灯などの設置、避難経路図が貼られているか等確認されます。特に問題がなければ1~2週間で交付されます。

 

まとめ

「住宅宿泊事業」

申請までも大変ですが、その後の報告等あり。

 

「旅館業」

申請までも大変だけど、その後は名簿管理等。

 

それぞれにメリット・デメリットがあります。事業として考えるのであれば営業日数の制限などを考えると要件をクリアして取得可能であれば旅館業の方を選択し、それ以外の場合ですと住宅宿泊事業を検討していくといった流れになるかと思います。

 

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