北部エリアの建設業許可申請
北部エリアで事業を成長させていきたい法人・個人事業主の事業者様、建設業許可の申請から取得後の維持管理(年度報告・変更届等)、事業運営のサポートまでアイノンにお任せください!
建設業許可の要件は複雑でわかりにくく、広範囲の知識を要します。
例えば適正な社会保険への加入についてや、 専任技術者の要件(実務経験での証明が難しかったり、逆に実務経験で証明するパターンが多かったり)
経営業務の管理責任者の要件においても、証明者が建設業許可を取得している場合とそうでない場合で確認資料が違ったり、法人と個人でも異なります。
当事務所でも毎回個々の状況を細かくヒアリングしながらお調べし、一つ一つ資料を揃えてもらいながら準備をして申請を行っているイメージになります。
余談ですが、沖縄の北部エリアは観光施設も多数立地しており、国頭村を中心に豊かな自然が広がっています。
リゾートからビジネス・民泊まで様々な宿泊施設があったり、綺麗な海や山、レジャー施設など、遊んだり体験したりするスポットが豊富にあるのが特徴です。
おでかけといったら北部ドライブがお決まりの我が家でも、週末の楽しみ一つです。
○道の駅 ぎのざ
○ 公園も大人気!
○ レッツゴー東村
○ 日本一のパイン村
○ 甘くて美味しい東村パイン
○ 海がめちゃく綺麗な国頭
○ 夕焼けも幻想的
○ みんな大好き恐竜パーク
○ 古宇利島も癒やされます
○ どこまでも広がる綺麗な海
アイノンのここが強み!3つの特徴
経営支援の実績が豊富
アイノンではこれまで創業支援に特化したサービス(会社設立や創業融資、補助金活用など)を提供してきました。
その為、建設業許可の申請だけではなく、許可取得とあわせて会社設立や融資申請、補助金申請なども専門家としてアドバイスが可能です。
建設業の事業者様は、建設業許可を取得することで500万円以上の工事の受注が可能となり、対外的な信用力も向上します。
そのタイミングで事業拡大のための設備投資やスタッフ採用、新たな事業展開など、金融機関への融資申請が必要になるケースもでてくるかと思います。
その際、アイノンでは融資申請のサポートや公的制度活用などのアドバイスなども行っております!
柔軟な対応力
ご連絡の手段(資料やデータ共有など)はお客様のご負担の少ない方法でご提案いたします。
メール・FAX・電話・LINE・チャットワーク・クラウドツール・Zoom等、お客様のご希望に合わせて進行いたします。
また、建設業許可に関連して、個人事業主からの法人化(株式会社や合同会社)への対応や、他の事業展開に必要になる許認可申請等にも柔軟に対応いたします!
[例えば]
・産業廃棄物の収集運搬を行いたい → 産業廃棄物収集運搬業許可申請
・中古車販売事業を立ち上げたい → 古物商許可申請
・不動産事業を立ち上げたい → 宅建業免許申請
・飲食事業を立ち上げたい → 飲食店営業許可申請
・ 電気工事業で独立したい → 電気工事業登録申請
CCUS登録やITツール活用
CCUS(建設キャリアアップシステム)とは、建設業が将来にわたって現場を担う技能労働者(技能者)の高齢化や若者の減少といった構造的な課題を解決していくために、平成31年度から本格的に運用がスタートしたシステムになります。
技能者の資格、社会保険加入状況、現場の就業履歴等を業界横断的に登録・蓄積する仕組みとなっており、官民一体となった取り組みで、事業者や技能者の登録が必要となります。
また、クラウド型の請求システム(MF請求)や販売管理システム(flam)、ネットバンキング、ビジネスチャットやオンラインストレージの利用方法などについても自社の経験を活かしてアドバスが可能です。
建設業許可の必要な工事とは
建設業とは、元請・下請その他いかなる名目を持ってするかを問わず、建設工事の完成を請け負うことを言います。
建設業法上、一定の「軽微な建設工事」については許可を受けなくても請け負うことができるとされています。
ここでいう「軽微な建設工事」とは 下記に該当する建設工事をいいます。
① 建築一式工事・・・工事1件の請負代金の額が税込1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
※「木造」…建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの
※「住宅」…住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの
② 建築一式工事以外の建設工事・・・工事1件の請負代金の額が税込500万円未満の工事
しかし最近では、建設業許可が取得済みであることを発注要件とする企業が増えてきているようです。あらかじめ許可を取得しておくことは、受注機会の増大を図る上でも大きなメリットになります。
建設業の業種
(1)土木一式工事(2)建築一式工事
(3)大工工事(4)左官工事
(5)とび・土工・コンクリート工事
(6)石工事(7)屋根工事(8)電気工事
(9)管工事(10)タイル・れんが・ブロック工事
(11)鋼構造物工事(12)鉄筋工事
(13)舗装工事(14)しゅんせつ工事
(15)板金工事(16)ガラス工事
(17)塗装工事(18)防水工事
(19)内装仕上工事(20)機械器具設置工事
(21)熱絶縁工事(22)電気通信工事
(23)造園工事(24)さく井工事(25)建具工事
(26)水道施設工事(27)消防施設工事
(28)清掃施設工事(29)解体工事業
※業種によっては専任技術者になれる資格の種類が少なかったり、実務経験で証明する場合には10年分(120ヶ月)の書類準備が必要になります。
許可取得の要件
経営業務の管理責任者
適正な建設業の経営のため、建設業の経営業務について一定期間の経験を有した方が「経営業務の管理責任者」として必要になります。具体的には、常勤役員(個人である場合はその者又はその支配人)のうち1人が、次のいずれかに該当することが要件になります。
・建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者であること。
・建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)としての5年以上経営業務を管理した経験を有する者であること。
・建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として6年以上経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者であること。
経営業務の管理責任者は、他社の経営業務の管理責任者や専任技術者、宅地建物取引主任者等、建設業法又は他の法令により専任制を要するとされている方は常勤性が認められないため、経営業務の管理責任者となることはできません。
専任技術者
建設工事の請負契約の適正な締結及び履行を確保するためには、許可を受けようとする業種に関して専門的知識が必要になります。そのため、各営業所ごとに許可を受けようとする業種に関して、一定の資格または経験を有した「専任技術者」を設置することが必要になります。専任技術者になるには、次のいずれかに該当することが要件になります。
・許可を受けようとする業種に必要な国家資格を有する者であること。
・ 許可を受けようとする業種について10年以上の実務経験を有する者であること。
・許可を受けようとする業種によって定められた学科に応じた一定の実務経験(3年または5年)を有する者であること。
経営業務の管理責任者は主たる営業所に常勤していることが求められますが、専任技術者については各営業所ごとに常勤していることが求められます。
資産要件を満たしているか
建設工事を着手するに当たっては、資材購入や労働者の確保、機械器具等の購入など、ある程度の準備資金が必要になります。このため、財産的基礎等を有していることを許可の要件としています。要件は下記のとおりです。
①一般建設業許可の場合、次のいずれかに該当すること。
・自己資本の額が500万円以上であること。
・500万円以上の資金を調達する能力を有すること。
・許可申請直前に過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること。
②特定建設業許可の場合、次のすべてに該当すること。
・欠損の額が資本金の額の20%を越えていないこと。
・流動比率が75%以上であること。
・資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること。
欠格事由に該当していないか
破産者や成年後見人、暴力団員等に該当する場合は許可を取得することができません。
申請書類の「誓約書」「登記されていないことの証明書」「身分証明書」を提出することにより、欠格事由の該当者でないかを確認します。
建設業許可が必要な方へ
✔ 許可を取得したいけどどうしたいいかわからない
✔ 融資相談に行ったら建設業許可の取得が必要と言われた
✔ 経営経験はあるけど要件を満たしているかわからない
✔ 建設業許可の取得に合わせて法人成りを検討したい
✔ 元請け会社から許可の取得をお願いされた
上記は実際に建設業許可を取得したいとお問い合わせをいただく際に多い理由となっています。
面談でヒアリングさせていただき、お客様の状況を確認しながらアドバイスを行っておりますので、ぜひ、お気軽にお問い合わせください!
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