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2019/10/17

【古物商許可】主たる営業所等届出書

古物商!主たる営業所等届出書

平成30年4月25日に「古物営業法の一部を改正する法律」が公布されました。

 

改正内容については下記を参考にしてください。

 

公布の日から6月を超えない範囲内で施行

 

営業制限の見直し

現行ですと、古物商は営業所又は取引の相手方の住所等以外の場所で、買取り等のために古物商以外の者から古物を受け取ることができませんでした。

 

しかし、改正後は事前に公安委員会に日時や場所の届出をすれば、仮設店舗においても古物を受け取ることができるようになります。

 

仮設店舗とは、営業所以外の場所に一定の期間に限って設ける店舗であって、容易に移転できるものをいいます。(例えば、催事場のブースや車両を駐車して店舗として用いる出店、屋台等)

 

簡易取消しの新設

現行だと、許可を取り消すためには古物商が3ヶ月以上所在不明であること等を公安委員会が立証し、聴聞を実施する必要がありましたが。

 

改正後は、古物商等の所在を覚知できない等の場合に、公安委員会が告知を行い30日を経過しても申出がない場合には、許可を取り消すことができるようになります。

 

欠格事由の追加

現行だと、禁錮以上の刑や一部の財産犯の罰金刑にかかる前かを有することを欠格事由として規定し、該当する者は許可を取得できないと定めています。

 

改正後は、暴力団員やその関係者、窃盗罪での罰金刑を受けた者を排除するため、許可の欠格事由を追加。

 

公布の日(平成30年4月25日)から2年を超えない範囲内において政令で定める日

 

許可単位の見直し

 

(現行)

営業所等が所在する都道府県ごとに古物営業の許可を受けることが必要。

 

(施行後)

主たる営業所等の所在地を管轄する公安委員会の許可を受ければ、その他の都道府県に営業所等を設ける場合には届出で足りる。

 

主たる営業所とは会社の本店等、営業を営む上で拠点となる営業所のことをいいます。

 

まとめ

本日もお客様が改正のことをご存知でなくて、上記のご案内をいたしました。

 

中古車屋さんや、リサイクルショップ、中古家具屋さん、事務機器屋さんなど古物商許可を取得している全ての方が対象となります。

 

アイノンでも過去にサポートしたお客様や、新規申請においてもお声掛けをしてお手続きするようにしています。

 

「主たる営業書等届出書」の提出期限は、H30.4.25日から2年を超えない範囲において政令で定める日。(現時点では未定)

 

忘れちゃうと古物営業許可が消滅してしまいますので、許可を取得されている事業者様は早めにチェック、提出をされたほうがいいです。

 

詳しくは沖縄県警ホームページよりご確認ください。

http://www.police.pref.okinawa.jp/docs/2018083000020/

 

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