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2017/11/2

農地所有適格法人(農業生産法人)って?

お疲れ様です。アイノンの石川です。

 

いよいよ今月から11月!2017年も残すところあと約2ヶ月で終わっちゃいますね。

 

年始で立てた目標でやり残していることはないですか?そろそろ本格的にラストスパートですね。

 

さて、農業関係のお仕事をされているお客様より農家の法人化についてお問い合わせがありましたのでちょろっとお調べしてみました。

 

そもそも農家の法人化って?

 

農地所有適格法人とは

農業経営を行うために、農地の権利取得(所有権取得や貸借)ができる農業法人のことを言います。

(H28.4施工の改正農地法により「農業生産法人」から呼称変更、要件が緩和されました)

 

農地所有適格法人になるためには

農地法に規定された一定の要件を満たす必要があります。

 

・法人形態要件

株式会社(公開会社でないものに限る)、持分会社、農事組合法人(2号法人のみ)

 

・事業要件

法人の主たる事業が農業であること

 

・構成員要件

法人を組織している出資者のこと

 

・業務執行役員要件

その法人の農業の常時従事者たる構成員が、役員の過半数を占め、かつその過半数を占める役員の過半数の者が農作業に従事することを要します。

 

※野菜工場でのトマト栽培、ガラスハウスでの花き栽培、鶏舎での養鶏など、農地を利用しない経営の場合は、農地所有適格法人の要件を満たしている必要はありません。

 

このような農地を利用せずに農業を行っている法人と農地所有適格法人を合わせて、一般に「農業法人」と呼んでいます。

 

農業法人

イメージ図

 

農業法人設立の流れ(株式会社)

打合わせ(基本事項の決定)

  ↓

定款の作成

  ↓

定款の認証

  ↓

出資金の払込

  ↓

設立登記の申請・完了

  ↓

税務署等・諸官庁への届出

 

法人設立後に農地等を法人で利用するためには農業委員会の許可等が必要となります。

 

その場合には、農業委員会と相談や協議しながら許可申請等のお手続きを進めていきます。

 

今回の改正で、より6次産業化等の取り組みが行いやすくなり個人から法人組織として、農作業以外のマーケティング等の企画管理業務にも注力できたりするのかもしれませんね。

 

個人的には、ウェブとの相性も良さそうで補助金等も多数準備されているので、しっかり勉強してチャレンジしてみるのもありなのかな~なんて感じました。

 

最近、身近な友人なども本格的に農家として歩みはじめているので、今度色々とお話し聞いてみようかなと思います。

 

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実は先日、グループの(株)アイノンより新サービスをリリースしました。

 

集客・営業支援の「沖縄アイノンコンサルティング」

 

おもに小規模事業者さんに向けたサービスで、ビジネスブログの書き方やSNSの運用方法、広告の出稿方法まで、入り口の段階から手取り足取り教えますって感じのコンサルプランです。

 

これまでもちょくちょくお客様からご相談いただくケースも多かったんですが、自分自身の経験をもとにウェブやSNSをいかにリアルな営業活動に落としこんで活用していくかなどをサポートしていければと思っています。

 

ホームページやブログを活用して集客したいけどどのようにしていいのか分からない

 

SNSをどう発信していいのか分からない

 

経営についても気軽に相談できる相手が欲しい

 

そのような場合には、ぜひアイノンまでお気軽にお問い合わせください。

 

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