ブログ
BLOG

2015/12/9

風俗営業、古物商許可の研修

写真 2015-09-10 12 07 56

お仕事も含めて、今年は二回も旅行に行けて満足してます。

 

ただ、9月に名古屋に行ったときに、石原さとみ似の綺麗なお姉さんに”小倉トーストなんて普段は食べませんよ”って鼻で笑われたことは今でも忘れられません!笑

 

仕事をがんばって来年も温泉旅行なんか行きたいですな~。

 

ところで本日は、行政書士会の業務研修で風俗営業許可・深夜酒類提供飲食店営業開始届出、古物商許可のお手続きの研修を受けて参りました。

 

なんだか聞き慣れない漢字が並んだ名前のやつですが…

 

風俗営業許可

1号~8号まで種類があって、例えば2号だと社交飲食店といって、お客様の接待し飲食させる営業を言います。キャバクラとかスナックがそうですね。それ以外にも7号・8号は飲食提供しない麻雀店やパチンコ店などが該当し、いずれも必要な要件を満たし警察署に生活安全課に申請します。

 

深夜酒類提供飲食店営業開始届出

上記でキャバクラ・スナックと言いましたが、最近はガールズバーなんていう、接待はしないんだけれども深夜にお酒を提供するケースもありますよね?それらはこの”深夜酒類提供飲食店”に該当します。

 

古物商許可

リサイクルショップみたいに中古品を買って売ったり、中古車屋さんみたいに中古車を買って売るなど、古物から収入を得ようとして買い取ると許可が必要になります。

また、新しい物でも一度使用された物は古物になるため、それらを買って売ったりする場合には古物商許可が必要な場合があります。

 

風俗営業なんかは、添付する書類に図面が必要になったりわりと大変な申請になると思いますが、古物商なんは要件や書類が揃えばサクッと申請できる部類に入ると思います。

 

どれも警察署に申請するため、そもそも警察署に抵抗があったりすると、申請に行けないのでアウトですが。笑

 

今日のお話しで興味深かったのが、県内では飲食店営業許可の取得のみで深夜まで営業しているお店も多いとのこと。最近は警察側も厳しく許可や届出があるかをチェックしているとのこと。

 

深夜(午前0時から日の出時まで)に酒類を提供するお店を営むためには、「深夜酒類提供飲食店営業営業開始届出」提出しなければなりません。

 

届出書の提出をしないで営業を始めた場合には、営業停止はもちろんですが、1年以下の懲役若しくは 100万円以下の罰金に処せられることになるそうです(T_T)

 

また、そこで接待行為をして、風俗営業の無許可営業となると、営業停止の他、2年以下の懲役若しくは 200万円以下の罰金に処せられることになるそうです。

 

お店が閉まると売上もそうですが、何より罰則が重いです。将来のリスクや、それらリスクを回避するのを考えるのも立派な経営者のお仕事です。

 

是非とも飲食店の皆様はお気をつけ下さいませ^^;

 

今年も残りわずか…忘年会もあと2回を残すのみ!

 

全力でデブちゃんに向かって突き進みます。笑

 

お電話でのお問い合わせは098-979-0241へお気軽にお電話ください
メールでのお問い合わせはこちらから
ページトップへ移動します