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2015/8/12

特定行政書士

A-1

特定行政書士とは

平成26年に行政書士法が改正されて行政不服審査法の代理権が付与されることとなりました。   そのためには、行政書士会の実施する4日間の法定研修を受講し、考査(試験)を受験して合格すれば「特定」という文言が追加され、特定行政書士として新しい権限が与えられます。        

できるようになること

なんだか難しい感じですが、ようはお客さまから依頼を受けて担当した許認可申請に対して、不服申立てをする際の代理ができるようになったのです。    具体的にどう変わるのかというと…  

(従来行政書士) ①依頼→②役所に許認可申請

(特定行政書士) ①依頼→②役所に許認可申請→③不許可になった場合の対処(不服申立て)

従来だと申請を代行するまでで終わりだった仕事が、③の部分が追加されて申請後のフォローなども含めて全部のサイクルを行政書士が行うことできます。   例えば、要件を満たしているはずなのに不許可となってしまった場合など、役所におかしいんでもう一度審査して下さいと言うのを代理できるようになりました。      

注意点

そうはいっても、許認可申請を受任して結果が不許可ということはそうそうないみたいです。   仕事を受任するフローとしても事前に要件チェックや、役所との事前協議などをしこたま行ったうえで正式にお客様から受任しますので、そもそも不許可になる仕事を受任すること自体が少ないです。   研修でも行政の担当者の方が少し触れていましたが、直近10年間の中でも、あまり行政書士業務に関連する不服申し立ての事案は少ないとのことです。        

まとめ

特定行政書士になるための法定研修代の8万円はなかなかの高額です。   とりあえず、試験で勉強したことを覚えているうちにってことで軽いノリで研修を受講しましたが、新人の私にはちょっと背伸びした感じですね。   WEB系の本とか、広告費とか、実務本とか、他にも色々と投資したいことは山ほどあったんですが…   ま~今回はしょうがないですね!   行政書士はサービス業なので、常に知識を深めてサービスの幅をしっかり広げられれば結果オーライです。 あの時とっておけばよかったなんて思いたくないですしね(自分に言い聞かせています)   これからも新しい事やおいしい話しには前のめりで積極的に取り組んで行きたいと思いますのでよろしくお願いします!笑   研修内容などについては、また次回から書きたい思います。       

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