2016/7/12
ちょっと嬉しい発見と宅地建物取引業免許申請
今日は朝イチで宅地建物取引業免許申請
個人・法人問わず、宅地建物取引業(宅建業)を営むためには免許を取得しなければ営業できません。 これは、取り扱う物件の金額も高く、手続きなどに専門性を有することから免許制となっています。 そもそも宅建業とは何ぞやというと… ① 宅地や建物を当事者として売買、交換すること ② 売買、交換または賃貸の代理をすること ③ 売買、交換または賃貸の媒介をすること となっており、審査する許可権者が国土交通大臣か都道府県知事のどちらかとなっています。免許申請は面倒くさい?
申請のおおまかな流れとしてはこんな感じです。 ここでは協会への加入を前提としてお話ししますが、上記の通りけっこうややこしいです^^; 宅地建物取引業法では、万一、客に損害を与えたときのための保証として ①法務局に営業保証金(1000万円)を供託するか ②保証協会に弁済業務保証金分担金(60万円)を供託しなければ免許証が交付されません。 事前に段取りをしないがら免許申請を進めていかないと、申請しただけでは免許証の交付が受けれないので営業できません。 ちなみに協会というのは、はとマークの(宅地建物取引業協会)とウサギマークの(不動産協会)の2つです。 どちらが良いかは自由に選択できるみたいなんで、事前に情報収集して決めてると良いですね。 免許申請と協会加入申請では、添付書類も若干異なるのでそこらへんの確認も大事です。終わり
当事務所では、免許申請から協会加入までトータルサポート体制なので任せて安心です! 一人で手続きするのはちょっと不安… イチから調べるのが大変すぎる… あっちこっち行く時間がない… 最短で免許証交付を受けて営業したい… その様な場合にはお気軽にオフィスいしかわまでお問い合わせください。 自分で言うのも何ですが、親切丁寧にお手続きをご説明いたします(^^)笑 よろしくお願いします☆お問い合わせ
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