ガス事業法の改正
いよいよ平成29年4月に、改正ガス事業法の施行されます。
これまで事業許可・料金規制の対象となってきた小口向け小売供給が全面自由化され、ライセンス制度の導入・ガス製造事業の導入なども合わせて行われます。
県内で簡易ガス事業を行う全27事業者の保安関係の方々は、4/1の施行日に向けてザワついているはずです。
ほとんど説明もなかったので、てっきり既存事業者は提出する書類はそんなにないと思ってたり…
そんなわけないですね(笑)
ガス事業法とは?
いわいる都市ガスと言われているガス事業を規制している法律です。導管によりガスを供給する事業に関して保安の確保や使用者の利益を保護を目的に定められた法律です。
皆様のよく知っている個別供給のLPガスはガス事業法ではなく、「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」(液石法)という別の法律で規制されています。
ただ、住宅団地等の70戸以上の団地に対するLPガスでの導管供給事業を公益事業として取り扱い、「簡易ガス事業」としてガス事業法の適用を受けます。
平成28年4月に自由化された電気に続いて、いよいよ今年はガス事業も自由化されます!
ガスの大きな3つの種類
「都市ガス」
県内だと沖縄ガスのみ。那覇市を中心とした一部地域の都市ガス事業を展開。
「簡易ガス」
70戸以上の団地などで、敷地内にガス発生設備をおきガスを届ける。(公共団地とか)
「LPガス」
一般的に使われている。ボンベにつめて各家庭に個別配送してガスを届ける。
ガス事業法の主な改正点
①小売の全面自由化(簡易ガスはなくなる)
②ライセンス制の導入(登録制、許可制、届出制)
③LNG(天然ガス)基地の第三者利用
→第三者の利用を理由なく拒否することを法律で禁止。
④ガス導管網の整備促進
⑤保安の確保
⑥導管部門の法的分離の実施と行為規制
ガス自由化の目的は?
主に天然ガスの利用促進を促し、安定供給の確保に努め、ガス料金抑制や利用メニューの多様化など、消費者にメリットがでるように改革に取り組んでいるイメージです。
最近だと、イオンモール沖縄ライカムを皮切りに、中部徳洲会病院や沖縄ハム、沖縄ガスへの天然ガスの供給がされています。
電気も自由化になって色々と選べるようになってきたし、近い将来、ガスも選べるようになるときがくるかもしれません。
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