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2017/11/8

えっ!?株式会社や合同会社の登録免許税が半分に?「うるま市創業支援事業」とは

オフィス

食欲の秋!もはや食べるために運動しているのか、運動しているから食べまくるのか、謎のスパイラルにハマっています。

 

どうも、アイノンの石川です。

 

実は現在、日本全体で創業者を支援する制度があるのはご存知でしょうか?

 

日本の開業率は欧米の半分程度(5.2%)にとどまっており、特に地域における開業率は低迷しています。また、中小企業の数も減少しておりそれに伴い従業員数も減少しています。

 

こうした状況の中で、民間活力を高めて地域の開業率を引き上げ、雇用を生み出し新陳代謝の促進を目的に、日本全体の戦略として「開業率を10%台を目指す」とされています。

 

その目標の実現に向け、産業競争力強化法(平成26年1月施行)により、地域における創業を促進するため、市区町村が民間事業者と連携して創業支援を行う取組みを応援しています。

 

うるま市でも地域での創業を応援しており、起業・開業などの創業することに対して相談窓口を設けています。

 

「うるま市創業支援計画」

 

認定特定創業支援事業とは?

産業競争力強化法に基いて認定された市区町村が行う創業支援事業のうち、創業に必要な知識(経営・財務・人材育成・販売)を習得するための支援を、一定の回数、期間を継続的に受けた創業者に対して「特定創業支援事業による支援を受けたことの証明書」を交付します。

 

この証明書の交付を受けることで、創業に関する優遇措置を受けられるというものです。

 

ちなみに、現在、沖縄県で認定を受けている市町村は以下の地域となっています。

 

(那覇市、宜野湾市、石垣市、浦添市、名護市、糸満市、沖縄市、うるま市、南城市、国頭村、恩納村、読谷村、嘉手納町、北中城村、南風原町、久米島町、八重瀬町)

 

市区町村別の認定創業支援事業計画(H29年8月)

 

創業に関する優遇措置とは?

①会社設立時の登録免許税が半額になる

(株式会社)※15万円 → 7万5千円

(合同会社)※ 6万円 → 3万円

※最低税額になります。

 

②無担保・第三者保証人なしの保証枠が拡充

保証枠が1,000万円から1,500万円へ

 

③創業関連保証の申込要件の緩和

創業計画の1~2カ月前から対象となる創業関連保証が事業開始の6ヵ月前から対象となります。

 

上記のように、認定を受けることで創業に関する様々な優遇措置を受けれることができます。

 

また、それ以外にも融資申請をするにあたってもアピール材料にもなりますし、要件の緩和にも繋がる可能性があります。

 

うるま市の創業支援計画

うるま市創業支援

本記事は、うるま市の創業支援計画をベースにお伝えしていますが、市町村によって様々な支援を実施しており、詳細は認定を受けている市町村へのお問合せを頂きたいと思います。

 

うるま市の場合には、商工会、コザ信用金庫、海邦銀行などの機関で市と連携して支援を行っています。

 

その認定特定創業支援事業による支援を一定の回数、期間を継続的に受けると、うるま市から証明書が発行されます。

 

そして創業者は、その証明書を持って信用保証協会や法務局又は公庫等に提出し、各種の優遇措置を受けられることになります。

 

まとめ

これからスタートアップをする忙しい創業者にとって、1月以上で4回以上の支援を受けるのがネックになるかもしれませんが、それ以上に認定をうけることでの優遇措置にはとても魅力があると思います。

 

最近は、金融公庫の創業融資の際にも事業計画を非常に重視してきますし、地域の銀行さんでも同じです。

 

銀行の融資も事業性評価へと変わり、ビジネスモデルを把握し取引先企業の「将来性」を評価することで融資していくそうです。

 

事業性評価

 

地域の商工会・商工会議所、各支援機関などで専門スタッフによるアドバイスを受けることで、実現可能性が高い説得力のある創業計画を立てることができるはずです。

 

ちなみに、うるま市のお隣り沖縄市では「沖縄市創業支援事業計画」に沖縄県行政書士会中部支部が参画しました。

 

ぜひ創業予定の方や、創業間もない方は、各市町村の窓口にお問い合わせしてみてください。

 

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