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2016/12/27

古物商申請が2倍早くなる全体の流れ

古物商

最近ではスマホアプリなどの発達により、インターネットオークションやフリマサイトなどで中古品の売買をする機会も多くなりました。

 

古物商許可とは何となく聞いたことがある人もいると思いますが、実際に許可の取得が必要になるケースはどういった場合かご存知でしょうか?

 

どうして古物商許可が必要なのか?

古物とは、既に使用された物品だけを指しているのではなく、それが新品であっても使用するために取引きされた物品、それらの物品に手入れなどをしたもの全てを古物といいます。

 

そして古物商許可は、それらの物品を「業」として売買する場合に必要な許可になります。

(本業・副業は問わず、利益を出そうとする意思や継続性があると業としてみなされます)

 

そして万が一無許可で古物商の営業を行った場合、「懲役3年または100万円以下の罰金」が科せられる恐れがあります。

 

古物商許可が必要なケースとは?

以下、古物商の許可が必要な具体的ケースになります。

 

・古物を買い取って売る

・工芸品などの古物を別の物と交換する

・中古自転車などを買い取ってレンタルする

・中古自動車などの古物を買い取って修理して売る

・中古自動車などの古物を買い取って部品等を売る

・国内で買った古物を国外に輸出して売る

・古物を買い取らず、売った後に手数料を貰う

・上記のような行為をインターネット上で行う

 

許可申請の流れ(個人)

①許可申請書の作成

まずは申請書の作成から始めます。沖縄県警察のホームページより許可申請書をダウンロードしてください。

沖縄県警察のホームページ

 

②添付書類の確認

・略歴書(顔写真つき)

・住民票の写し

・身分証明書(本籍地の市役所で発行)

・登記されていないことの証明書

・誓約書

・URL使用権限疎明資料

・営業所の使用承諾書

・営業所に係る書類(登記事項証明書・賃貸借契約書)

・営業所周辺の略図

・営業所の平面図

 

上記は一般的な資料になります。警察署ごとにローカルルールがあったりで追加資料を求められたりもするので事前確認をするのがベターです。

 

③許可申請書の提出

 

④公安委員会にて審査(1ヶ月~1ヶ月半)

 

⑤警察署で許可証を受領後、営業スタート

(許可の取得後は古物商標識と古物台帳の準備が必要です)

 

申請窓口・許可取得にかかる費用と期間

古物商許可申請の窓口は管轄の警察署になります。申請にかかる費用としては手数料(沖縄県証紙代)が19,000円かかります。

 

その他、うるま市の場合だと添付に必要な住民票・身分証明書が各1通200円、登記されていないことの証明書が1通300円。

 

顔写真やURL使用権限疎明資料は必要に応じて変わってきますが、登記事項証明書などは窓口だと600円で、ネットからの請求だと500円で取得可能です。

 

ご自身で資料作成されて提出される場合にはこれで以上です。その他、行政書士などに依頼する場合には個人の場合で3万~6万程度が相場になります。

 

まとめ

とくに何かが難しいとかはないですが警察署の窓口は基本平日の受付で、通常業務をこなしながらの対応ですので、こちら側の一方的な都合だけで調整はできません。

 

また添付資料などは複数ヵ所に渡って取得する必要があり、地図なんかも単純にコピーしてそのまま提出しちゃうと著作権の兼ね合いで再提出になるので注意が必要です。

 

その他、営業所の登記事項証明書で所有者を確認し必要に応じて使用承諾書なども用意してないと後から追加提出を求められたりするので気をつけてください。

 

基本的には、事前確認をしながら進行すれば問題なく許可取得が可能です。

 

今後、古物商許可の取得をご検討されている方は参考にしてください。

 

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