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2018/10/26

【重要】古物営業について大事なお話し

古物営業許可証

平成30年4月25日に「古物営業法の一部を改正する法律」が公布され、10月24日から運用が一部スタートします。

今回の改正では主に4つの改正点があり、かなり大きな改正となっています。また、法改正に伴って既に古物商許可を受けている方にもお手続きが発生します。

古物営業法の4つの改正点

営業制限の見直し

仮設店舗での営業ができるようになりました。必要な手続きは「仮設店舗営業届出」

これまでは、営業所又は取引の相手方の住所等以外の場所で、古物商以外の一般の方から古物を受け取ることができませんでしたが、改正後は事前に日時・場所の届出をすれば、仮設店舗においても古物を受け取ることが可能となります。

※仮設店舗とは、営業所以外の場所に仮に設けられる店舗で、「容易に移転することができるもの」をいいます。(催事場のブース、車両を駐車して店舗として用いる出店、屋台等)

簡易取消しの新設

これまで、許可取消しには、3カ月以上所在不明であること等を公安委員会が立証し、聴聞を実施する必要がありあましたが、改正後は、公安委員会が官報に公告を行い、30日経過しても本人から申出がないときは、聴聞の実施なしで許可を取り消すことが出来るようになります。

欠格事由の追加

古物営業の許可を取得する要件である欠格事由に新たに次の3つが追加されます。

①刑法第235条に規定する罪(窃盗罪)を犯して、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者

②集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者

③暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの

誓約書も変わりますので注意です。

許可単位の見直し

現在は複数の都道府県で営業する場合、都道府県ごとに許可を受ける必要ありますが、改正後は複数の都道府県で営業する場合でも、主たる営業所等(会社の本店等、古物営業を営む上で拠点となる営業所)で許可を受ければ、その他の都道府県では届出だけでOKになります。

こちらに伴い、現在、古物商等の許可を受けている方全員が法律の全面施行前に「主たる営業所等届出書」を提出する必要があり、提出しなければ許可が失効し、営業を続けることができなくなります。(そのまま続けると無許可営業となります。)

主たる営業所等届出書

大事なので、もう一度いいますと…

現在、許可を受けている方で、今後も営業を継続される方は全員対象です。

届出期間

期間:平成30年10月24日~施行日の前日まで(平成32年4月頃を予定)

また、古物商の許可を取得した後に、営業所の移転や許可者の氏名変更、住所変更、会社役員の追加や住所変更などがあった場合にも届出は必要です。今回の主たる営業所等届出書と同時に、それらもあわせて確認していた方がいいと思います。

アイノンでは古物商の申請、届出をサポートしております。

平日にお時間がとれなかったり、届出の様式がない、変更届出が分からないなど、お困りの際にはお気軽にご相談ください。

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