もう迷う必要なし!たった1週間で誰でも簡単に設立できる一般社団法人を設立する5つのメリット
最近は、NPO法人との比較で、一般社団法人の設立に関するご相談も増えてきました。
一般社団法人は、平成20年に「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」が施行されて以来、年々設立数が増えています。
非営利法人として、要件を満たせば比較的簡単に設立できるのと、事業運営における自由度から一般社団法人を選択される方が多くなっています。
それでは、一般社団法人を設立する5つのメリットを説明していきたいと思います。
一般社団法人を設立するメリット
①活動目的が制限されない。
同じ非営利のNPOと比較して制約が少ないです。事業目的においても収益事業を行うことも可能ですので、活動を幅広く行えます。
②社員2名から設立可能
一般社団法人では、社員2名からでも設立可能です。設立にあたっては行政の認証などもないので短期間で事業をスタートできます。
③手続きが簡易で、素早く設立が可能
登記のみで設立可能で、設立時の登録免許税においては株式会社の半分以下となっています。
(株式会社 → 15万円)
(社団法人 → 6万円)
④出資金は不要!0円から設立できます。
株式会社の資本金とは異なり、一般社団法人では、基金の設置は必ずしも必要ありません。任意設置ですので設置しないでも設立できます。
⑤法人格を持って信用力のアップ
活動を行っていく中で、法人としての信用力がつきます。口座開設や、契約も法人名義で可能となるので何かと便利です。
その他、細かい点をあげれば上記以外でもメリットはたくさんあります。特にNPO設立と比較した場合には、設立までのスピードと、社員の人数においては大変魅力的だと思います。
一般社団法人を設立するデメリットは?
剰余金の分配ができない
一般社団法人は非営利法人であるため、利益を社員に分配することができません。
(定款に、社員が分配を受ける権利を与える旨の規定を定めても効力が生じません。)
税金がかかります
一般社団法人は、法人税法上は株式会社や合同会社と同じ普通法人として取り扱われます。
非営利型の場合には、収益事業から生じた所得についてのみ法人税が課税されますが、それでも法人住民税等がかかってきますので運営費用は発生します。
(非営利性が徹底されている社団のみ、税制の優遇措置があります。)
まとめ
上記のように任意団体として活動するよりも、一般社団法人として活動することのメリットが多い場合もあります。
そして、事業運営を行っていくうえでの社会的な信用面などを考えた場合に法人設立を検討する方が多いように感じます。
また法人格を取得することで、会費や寄付などの賛同を求める場合にも、活動趣旨や内容を明確に伝えやすくなるため、賛同も得られやすくなります。
最近だと、一般社団法人の型を活用して「◯◯協会」などを設け、独自の検定制度の実施や、スクール、講座、サークル、業界支援など、様々なケースで一般社団法人が活用されています。
今後、沖縄県で非営利法人の設立をご検討の際には、当事務所まで相談ください。
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