建設業許可と法人成り
個人事業主で建設業許可の取得をご検討中の方のなかには「これを機に法人成り(法人化)しようか・・・」と悩まれる方も多いのではないでしょうか。
また、平成31年(2019年)10月1日より消費税が現行の8%から10%への引き上げられる予定です。
会社を設立すること自体は特に難しいことではないのですが、建設業許可を受けようとする場合は注意するポイントがいくつかあるので、ご紹介したいと思います。
Point 1 許可取得のタイミングについて
建設業許可は個人から法人に引き継ぐことができないため、法人化する場合には改めて法人として新規で建設業許可を申請する必要があります。近い将来法人化する予定がある場合にはタイミングを検討しならがら許可取得に向けて調整してください。
Point2 設立時の資本金について
一般建設業許可の財産的要件として500万円以上の資産がある必要があります。設立時の資本金を500万円以上にすることでもこの要件をクリアできますが、口座に500万円以上の残高を残して証明(申請日より1ヶ月以内のもの)を取得して資金調達能力を確認します。申請までの期間などを考えて調整しましょう。
Point3 事業目的について
建設業許可を取る予定の業種名を定款の事業目的欄に具体的に記載しておきましょう。建設業法個別の業種が完全に記載されてなくても大丈夫ですが、申請業種に対する事業目的が判然としない場合には不可となる可能性があります。その場合には、変更登記が必要となります。
すでに建設業許可を取得されている個人事業主の方が、あらためて法人として新規申請を行うことを「法人成り新規」といいます。法人成り新規であれば通常の新規申請よりも手続きは簡略化されますが、Point 1のとおり基本的には新規申請扱いとなります。
沖縄県では、法人成り新規の面談審査の時に個人の廃業届を提出することになっていますが、法人の許可が下りるまでの間は無許可期間となり、建設業許可が必要な工事を請け負うことができません。
これから建設業許可を取得される方は個人で取得するか法人で取得するか、法人化するタイミングについても慎重に考えましょう。
【沖縄県のお手続きの流れ】
アイノンでも、建設業許可取得をサポートしております。
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