ブログ
BLOG

2016/10/17

風俗営業許可とスナック・飲食業のつながりとは?

スナック、キャバクラの新規開業

風俗営業とは?風俗営業に該当するのはどんなものがあるの?

風俗営業という言葉はよく耳にする言葉だと思います。

 

風俗と聞くと少し抵抗のある方もいらっしゃるかと思いますが、実は風俗営業にも多くの種類があり、様々なジャンルでの規定が法律では定められています。

 

今回の記事では風俗営業の中のナイトクラブ(沖縄ではスナックが馴染み深いですかね)に関する風俗営業についてご説明させていただきます。

 

因みに「風俗営業」とは「お客様に遊興・飲食などをさせる営業の総称」を指しています。

 

スナックやキャバクラに行くと、女性の従業員が一緒の席に座り談笑したり、お酒を作ってくれたり、カラオケを一緒に歌ったりしたという経験のある方もいらっしゃるとおもいます。これも風俗営業の規制で分類すると「接待飲食店営業」(1号営業)に分類されます。

 

「接待飲食店営業」(一号営業)での分類はキャバクラ・キャバレー・バー・クラブ・料亭などが該当しこれらの総称を「社交飲食店」と呼び、地域によっては商工会・商工会議所などで「社交業飲食組合」などの組織も存在しています。

 

風営法とは?風営法の分類と事業内容の違い

前述にも記載しましたが、風俗営業とは「お客様に遊興や飲食などをさせる営業の総称」です。

 

本記事で紹介させていただく「スナックやキャバクラ」の他にもバーや料亭、クラブや喫茶店、その他にもパチンコ店やゲームセンター麻雀店や漫画喫茶なども風俗営業に該当し風俗営業許可の申請が必要になる事業です。

 

風俗営業にも現在は1号から5号までの区分がありますので、自分自身がどのような事業を行うのかにより取得する許可も変わりますので、十分な事前調査が必要になります。

 

スナック・キャバクラを開業するには?

スナックやキャバクラを開業するには、まず風俗営業の許可を取得する必要があります。

 

行政上の手続きが必要で、開業場所の管轄である警察署の生活安全課への申請書類の提出が必要です。

 

個人での申請書提出も可能ですが、実際に個人で行うとなると必要経費は抑えることができますが、膨大な時間と作業が必要となります。

 

そこで大きな力になるのが行政への許認可申請など、それらを専門に行っている行政書士の存在です。

 

例えば、申請には内装面での店舗面積や出入口に関する規定、仕切壁の高さ、照明の明るさや店舗構造の規定、さらには用途地域や周辺環境の確認が必要になります。

 

また各都道府県などの地域によって求められる資料が変わる場合もあるので、スムーズに申請手続きを進めるにはやはり専門家にご相談することをお勧めいたします。

 

初めて申請する場合など要件の把握ができずに何度も訂正を繰り返し、必要以上に時間と費用を費やする場合もあるので注意が必要です。

 

新規開業へのお手伝いと行政書士にできること

前述までで述べた通り、風俗営業には色々な種類があることは概ねご理解いただけたかと思います。

 

今回の記事では「スナック及びキャバクラ」(1号営業)を中心に記述させていただきましたが、申請は個人でも可能です。

 

ただ各都道府県での要件の違いや、内装面や周辺環境などの条件による規制の多さから専門家の利用の案内もさせていただきました。

 

実際に個人で申請にチャレンジし、承認が下りずに無許可で営業を行ってしまい痛い目をみたと言う話はよく聞きます。

 

風営法では無許可の営業の場合には「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金」となっていますので、事業運営でのリスクを考えた場合には絶対に辞めたほうがいいですね。

 

”スムーズな申請、問題のない営業許可の取得”

 

新規でキャバクラやスナックを営業するにはそれが一番の信頼獲得や安定した営業に繋がります。

 

新規での開業を検討中であればまずは一度、行政書士などの専門家にご相談することをお勧めいたします。

 

 

⏬「風俗営業許可については、以下のページも参考にしてください」

・風俗営業許可申請

・飲食店営業許可、深夜酒類提供届出、風俗営業許可について

 

お問い合わせコチラまで

  • ※下記をクリックするか、IDで検索すると追加できます。
  • LINE
  • ※フォロー者限定でLINE相談OK!
  • ※最新の補助金・助成金情報を配信しています。

 

お電話でのお問い合わせは098-979-0241へお気軽にお電話ください
メールでのお問い合わせはこちらから
ページトップへ移動します