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2016/10/24

風俗営業許可|スナック・キャバクラなどの新規開業手続きについて

警察

1号営業(社交飲食店)の許可申請手続きについて

スナックやキャバクラを実際に営業するには、法律で定められた要件や基準をクリアし、適切な行政手続き踏んで営業許可を得る必要があります。

 

スナックやキャバクラは風俗営業の規制で分類すると「接待飲食店営業」に分類され1号営業(社交飲食店)という項目になります。

 

キャバクラやスナックだけではなく、ホストクラブや料理店などもこの分類に当てはまりますが、どちらも同じように手続きを行い、営業許可を受ける必要があります。

 

スナックの開業に必要な手続きとは!?

スナックやキャバクラを新規で開業する場合には、前述した通り管轄の警察署へ「風俗営業許可」の申請が必要になります。

 

また、飲食店の場合には管轄の保健所で飲食店営業許可の取得も行う必要があります。

 

ざっくりご自身で手続きする際の流れを説明すると…

  • 1 用途地域の確認(許可がとれる地域かどうか)
  • 2 近隣の保護対象施設の調査(学校とか病院とかが近くにないか)
  • 3 飲食店なら飲食店営業許可の取得が必要
  • 4 営業所の設備、造作、構造の確認
  • 5 営業所の計測
  • 6 許可申請書類・添付する図面の作成
  • 7 申請~店舗調査

 

風俗営業の許可関しては審査基準というものが定められており、その中で標準処理期間は55日(約2ヶ月)と決まっています。

 

したがって警察署の窓口で正式に受理された後、調査でも問題がなければ約2ヶ月以内には許可がおりることになります。

 

居抜き物件だから大丈夫!?必ず契約する前に確認すること

新規開業の方で多いのが事前調査や確認をしないで契約しているパターンです。

 

居抜き物件だからといって許可がおりるとは限りません!!

 

保護対象施設の有無は、既に設置されている施設だけでなく届出が出されている場合(建設予定)も含まれます。

 

またそれ以外にも前店舗が、そもそも許可取得ができない地域での営業だったりと物件の契約をした後から確認しても手遅れです。

 

契約時には許可がとれますよってことで契約したのに、実際には許可取得できなかったってケースは実際に聞いたことがあります。

 

必ず出店計画の初期段階で、警察の担当窓口などに確認しておきましょう。

 

まとめ

申請書と合わせて添付書類の図面作成など、許可申請を初めて行うには多くの時間がかかります。

 

住宅などの建築図面と違い風俗営業許可に添付する図面は、営業所内をくまなく計測し、使用する設備や器具等を記述した「オリジナル」の図面が必要になります。

 

また、面積の求積方法や場所を示す線の色、表記方法まで細かく指定されていますので把握するだけでも大変です。

 

そのため初めて許可申請を行う場合には何度も修正や追記を求められて時間がかかってしまい、途中で断念してしまう様なケースも少なくありません。

 

また、許可取得後にも営業時間などの制限もありますので、許可を取得したらかといって何でもかんでも好き勝手に営業することはできません。

 

平成28年6月より改正風営法が施行されました。

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改正に伴い、申請様式なども変更してますのでそちらも合わせて確認しててください。 

 

実際に、営業している経営者の方や、関係者なども頻繁に法改正情報はチェックしています。

 

地域の担当者や、専門家などとも積極的な交流を行いながら日々情報収集もされています。

 

これから新規開業をご検討される方あれば、初期段階から警察署や役所、専門家等にこれでもかってくらいに確認しながらお手続きを進めてください。

 

 

⏬「風俗営業許可については、以下のページも参考にしてください」

・飲食店営業許可、深夜酒類提供届出、風俗営業許可について

・風俗営業許可とスナック・飲食業のつながりとは?

 

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