沖縄で建設業許可が必要なのはどんな工事?500万円の壁をわかりやすく解説

沖縄で建設業を営んでいると、こんな疑問が出てきませんか?
「うちの工事って、許可が必要なのかな?」
「500万円ってよく聞くけど、何の話?」
今回はそのモヤモヤをスッキリ解消します。
(結論)工事の請負金額が基準になる
建設業許可が必要かどうかは、請け負う工事の金額によって決まります。
工事の種類 / 許可が必要になる金額
建築一式工事:1,500万円以上(※木造住宅の場合は、1,500万円以上 かつ 延べ面積150㎡以上の両方を満たす場合)
それ以外の工事: 500万円以上
つまり、500万円(税込)以上の工事を請け負う場合は、原則として建設業許可が必要です。これが「500万円の壁」と呼ばれるものです。
500万円未満なら許可は不要?
はい、500万円未満の工事(軽微な工事)は許可なしで請け負えます。
ただし、注意点が3つあります。
①複数の工事を合算される場合がある
同じ建物・同じ工事を分割して発注された場合、金額を合算して判断されることがあります。「150万円の工事を4回に分けたから大丈夫」とはならないケースがあるので注意が必要です。
※以前、銀行担当者さんから電話があって、聞かれたことがあります。しかも2回ほど!笑
②元請けから許可取得を求められることが多い
金額が500万円未満でも、元請け会社から「許可を持っていないと仕事を出せない」と言われるケースが増えています。
沖縄でも公共工事や大手会社の下請けに入る場合は、許可を求められるケースも多いです。また、銀行から融資を受ける際に求められることもあります。
③施主支給の「材料費」も合算されるので注意!
「キッチンなどの材料は発注者が購入し、うちは施工費400万円だけ請け負う」というケース。実はこれ、発注者が用意した材料費と運搬費(例:150万円)も合算して計算するルールになっています。合計550万円となるため、許可が必要になります。

沖縄でよくあるケース
【許可が不要なケース】
・個人宅のエアコン取り付け(工賃のみ・数万円程度)
・小規模なリフォーム(クロス張り替えなど・100万円未満)
【許可が必要なケース】
・マンションの外壁塗装工事(500万円以上)
・公共工事、官公庁の工事(入札参加のために必須)
・新築住宅の電気工事・設備工事等(金額に関わらず許可を求められるケースも多い)
許可なしで500万円以上の工事を請け負うとどうなる?
建設業法違反となり、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される可能性があります。
さらに、会社(法人)に対しても最大1億円以下の罰金が科されるなど、非常に重いペナルティが存在します。
また、元請け会社との信頼関係にも大きく影響します。「知らなかった」では済まされないケースもあるため、売上が伸びてきたタイミングで一度確認しておくことをおすすめします。

まとめ
・500万円以上の工事(建築一式は1,500万円以上)には建設業許可が必要
・500万円未満でも、元請けから許可取得を求められることが増えている
・無許可での工事請負は建設業法違反になる
「うちは許可が必要?」と思ったら、まずはお気軽にご相談ください。沖縄県うるま市のアイノン行政書士事務所が、許可取得から取得後の維持管理まで丁寧にサポートします。
【お読みいただく際のお願い】
この記事は、私が書いた時点での情報をベースにしています。その後の法改正や制度の運用変更などが行われる場合がありますので、必ず最新の情報をご確認ください。
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