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2019/10/10

無事に立ち会いが完了しました!チェックも細かい風俗営業許可(5号営業)

スロットマシーン

 

本日、5号営業の実査立ち会いが完了しました(^^)

 

浄化協会の担当者さんが変わられて、最近は短いスパンでお会いしてる気がします(笑)

 

先週の1号許可の申請に続き、図面の表記方法などを褒められてめちゃくちゃ嬉しかったです。

 

とくに指摘事項はないとのことでしたので、あとは審査が完了するのをお待ちしております。

 

申請時には窓口でもそうですが、実際に現地で確認される担当者さんがチェックしやすいよう工夫して図面等を作成しています。

 

次回に向けて親切にフィードバックなども頂きましたので、しっかりとブラッシュアップをしてより確認しやすい申請書や図面等を作成いたします。

 

5号営業とは

ゲームセンター等の営業については、風適法第2条第1項第5号により定められており公安委員会の許可を受ける必要があります。

 

対象となる設備

①スロットマシンその他遊戯の結果がメダルその他これに類する物の数量により表示される構造を有する設備(施行規則第3条第1号)

 

②テレビゲーム機(勝敗を争うことを目的とする遊技をさせる機能を有するもの又は遊技の結果が数字、文字その他の記号によりブラウン管、液晶等の装置装置上に表示される機能を有するものに限るとし、射幸心をそそるおそれがある遊技の用に供されないことが明らかであるものを除きます。)(施行規則第3条第2号)

 

③フリッパーゲーム機(施行規則第3条第3号)

 

④上記の①~③に掲げるもののほか、遊技の結果が数字、文字その他の記号又は物品により表示される遊技の用に供する設備(人の身体の力を表示する遊技の用に供するもの、その他射幸心をそそるおそれがある遊技の用に供されないことが明らかであるものを除きます。)(施行規則第3条第4号)

 

⑤ルーレット台、トランプ及びトランプ台、その他ルーレット競技又はトランプ遊技に類する遊技の用に供する設備(施行規則第3条第5号)

 

スロットマシンやパチンコマシーン、テレビゲーム機等で遊技の結果が定量的に表示されるものや、結果が勝負として表れるもの、ルーレット台、トランプ台など賭博に用いられる可能性がある遊技設備は、射幸心をそそるおそれのある遊技に用いられるおそれがあるので風適法の規制の対象となります。

 

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